犬の登録申請書

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ページ番号 C1021898  更新日  令和5年3月31日

 犬を飼いはじめたら、必ず登録をしましょう。
 飼養される犬に環境省指定登録機関に登録されたマイクロチップが装着されている場合、マイクロチップに登録された所有者情報を飼い主の情報に変更登録する義務があります。(変更登録しないと所有者情報は前登録者(ペットショップ等)のままです。)
 所有者情報が変更登録されると指定登録機関から市に通知が届き、飼養される犬は特例制度対象犬となり、狂犬病予防法に基づく市への犬の登録申請が不要となります。

申請期間

犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内

持参するもの

 申請書に記入する犬の情報がわかるもの(書類等)

 マイクロチップが入っている場合は15桁の番号がわかるものを併せてお持ちください。
 なお、マイクロチップが環境省指定登録機関に登録されていないか、必ずご確認ください。
 

手数料

3000円

受付窓口

茅ヶ崎市保健所 衛生課

特例制度対象犬の手続きについて

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム