狂犬病予防法の特例制度について

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ページ番号 C1051064  更新日  令和5年3月31日

狂犬病予防法の特例制度について

令和5年2月1日から特例制度に参加します

 市は、令和5年2月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。

 この特例制度は、動物愛護管理法第39条の7に規定されているもので、市町村の求め(手挙げ制)により参加できます。
 同制度を含む犬猫のマイクロチップの装着・登録の全体像は次のとおりです。

犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像
出典:環境省(制作:公益社団法人日本愛玩動物協会)

特例制度の対象となる犬(特例制度対象犬)

 この制度の対象となる犬は、

 (1)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了していない犬で、次の事項を全て満たしている

  • 指定登録機関でマイクロチップが登録されている。
  • 令和5年2月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの所有者情報をご自身の情報に変更登録を完了した。

 (2)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了している犬で、次の事項を全て満たしている

  • 指定登録機関でマイクロチップが登録されている。
  • 令和5年2月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの登録内容変更(住所や連絡先の変更)の届出を完了した。
(重要)飼い主が指定登録機関で変更登録等完了した後、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更内容等が通知されます。

特例制度対象犬のメリット

 指定登録機関から市への通知(上記の赤枠参照)をもって、特例制度対象犬となります。
 特例制度対象犬となることで、次のようなメリットがあります。

(1)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了していない犬

  • 狂犬病予防法における犬の登録が完了したものとみなされる。
  • 装着しているマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札のかわりとみなされる。
    (注)犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。
  • 狂犬病予防法における犬の登録手数料が不要となる。
  • 保健所衛生課に来所する必要がなくなる。
    (注)狂犬病予防法における犬の登録事務に限る。
    (注)狂犬病予防注射に係る事務は除く。

(2)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了している犬

  • 装着しているマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札のかわりとみなされる。
    (注)犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。なお、交付されている鑑札は鑑札返納届出書に添えて提出(郵送可)する必要があります。

特例制度対象犬

愛犬手帳について

 愛犬手帳の配布はありませんが、保健所衛生課でお渡しすることもできます。
 なお、愛犬手帳については市の指定書式等はありませんので、市販の愛犬手帳をお使いいただいても構いません。

 その他、ペットの防災手帳も作成していますので、ご活用ください。

指定登録機関でのお手続きについて

 指定登録機関でのお手続きについては、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクチップ情報登録」または専用コールセンターへご連絡ください。

  • 専用コールセンター 03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 (注)土日祝日可)

特例制度の対象となる犬の手続きについて

 特例制度の対象となる犬は、これまでの登録等と手続きが異なりますので、ご注意ください。
 なお、登録等の手続きについては、指定登録機関から市への通知を確認する必要があるため、特例制度参加後(令和5年2月1日以降)でなければ開始できません。手続きについては、特例制度参加直前にホームページでご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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