犬及び猫の多頭飼育届出制度

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ページ番号 C1036317  更新日  令和5年3月31日

犬及び猫の多頭飼育届出制度について

平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました。

目的

近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。
そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるよう、届出制度が新設されました。

届出事項

  • 飼い主の氏名(法人の場合は法人名、代表者名)及び住所
  • 飼育場所の所在地
  • 犬又は猫の数、性別、避妊又は去勢手術実施の有無
  • 飼育等の方法

届け出先

茅ヶ崎市、寒川町で多頭飼育している方は茅ヶ崎市保健所衛生課まで届出してください。

届け出様式

【 多頭飼養届出書】

【多頭飼養変更届出書】

【多頭飼養廃止等届出書】

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム