犬の登録について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1051018  更新日  令和6年5月10日

狂犬病予防法に基づく犬の登録について

 市では、狂犬病予防法の特例制度に令和5年2月1日から参加したため、同法に基づく犬の登録方法が次のとおりとなりました。犬を取得してから30日以内に、犬の登録をしましょう。


 犬の登録方法は、

 (1)特例制度対象犬

 (2)(1)以外の犬(マイクロチップ未装着犬、環境省指定登録機関未登録犬など)

 により異なりますので、飼い犬がどちらに該当するか確認の上、登録をお願いします。

(1)特例制度対象犬

犬に装着されたマイクロチップは、指定登録機関に登録されていますか?
 指定登録機関に登録していない場合は、(2)の登録方法となります。
 指定登録機関における登録については、環境省指定登録機関サイト『犬と猫のマイクロチップ情報登録』又は専用コールセンターへお問い合わせください。

  • コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 (注)土日祝日可)

また、ペットショップ等から購入等した後、マイクロチップの所有者情報をご自身の情報に変更登録しましたか?
 変更登録していないとマイクロチップの所有者情報は前登録者(ペットショップ等)のままです。

下記の図のとおり、飼い主は指定登録機関で所有者情報をご自身の情報に変更登録してください。
(注)図の赤丸部分が飼い主が行うべき手続きです。

(重要)環境省指定登録機関への所有者情報の登録は、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

マイクロチップ装着・登録の全体像

出典:環境省(制作:公益社団法人日本愛玩動物協会)

飼い主が所有者情報の変更登録した後

 飼い主による所有者情報の変更登録完了後、指定登録機関から市(保健所衛生課)に、変更登録の内容が通知されます。
(注)マイクロチップが装着された犬が生後90日を経過していないときは、90日経過後、市に通知されます。

 この通知を持って、次のとおりとなります。

  • 狂犬病予防法に基づく犬の登録がなされたものとみなされます。
  • 装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札のかわりとみなされ、犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。

 市(保健所衛生課)への来所は不要となり、鑑札の交付や書類審査等もないことから手数料も不要となります。
 

(重要)狂犬病予防法の特例制度に2月1日から参加するため、1月31日までに変更登録が完了した情報は市に通知されません。

(2)(1)以外の犬(マイクロチップ未装着犬、環境省指定登録機関未登録犬など)

 保健所衛生課へ犬の登録を申請してください。
 ただし、犬が生後90日を経過していないときは、90日を経過してから30日以内に申請してください。
 申請の際に必要な物は、

  • 犬の登録申請書(窓口でもお渡ししています)
  • 登録手数料 3,000円

(注)動物病院で手続きを代行する場合がありますので、かかりつけの病院へご相談ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム