犬や猫のマイクロチップ装着について

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ページ番号 C1048469  更新日  令和5年3月31日

犬や猫のマイクロチップ装着について

 動物愛護管理法律の改正により、ペットショップ等の犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬または猫を販売する場合、個体識別のためのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への登録が義務付けられました。

犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

出典:環境省(制作:公益社団法人日本愛玩動物協会)

飼い主の方へ

 令和4年6月の法施行後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬または猫を譲り受けた方は、マイクロチップの装着については努力義務となります。 なお、指定登録機関に登録されたマイクロチップが装着された犬または猫を購入、譲り受けた方は、マイクロチップ所有者情報の変更登録が義務となります。

マイクロチップ装着啓発用チラシ

犬や猫にマイクロチップを装着する利点について

 マイクロチップは、犬または猫にとって外れることのない「小さな名札」です。

 犬または猫が迷子になったとき、地震など災害時に飼い主と離ればなれになったとき、保護された犬または猫のマイクロチップの番号をデータベースと照合することで飼い主に連絡をすることができます。 

マイクロチップの装着、指定登録機関への登録方法について

  1. 動物病院で獣医師に依頼する。(装着料金は、各動物病院にお問い合わせください)
  2. マイクロチップを装着し、装着の証明書が発行される。
  3. 環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録等を行う。
    登録等の方法は、オンライン申請、または紙申請となります。
    詳細については、ホームページ、または専用コールセンターからお問い合わせください。
    専用コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 (注)土日祝日可)

民間登録サイトにマイクロチップ情報を登録されている方へ

 「日本獣医師会(AIPO)」「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」などの民間登録サイトに登録している方は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に自動的に移行されませんので、ご注意ください。

  • 指定登録機関のマイクロチップ所有者情報の変更登録については、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」をご確認ください。

 

狂犬病予防法の特例制度(動物愛護管理法第39条の7関係)について

マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされる場合(令和4年6月1日以降)

 犬の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、環境省指定登録機関でマイクロチップの所有者情報の登録を行うと、自動的に市区町村に通知されます。

(注)
 茅ヶ崎市は、令和5年2月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。
 特例制度の対象となる犬は登録等の方法が変更となりますので、ご注意ください。
 なお、変更後の登録等の方法については、手続き時に指定登録機関から市への通知を確認する必要があるため、特例制度参加後でなければ開始できません。変更後の登録等の方法は、特例制度参加直前にホームページでご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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