犬のマイクロチップ除去届出書

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ページ番号 C1051063  更新日  令和5年3月31日

 特例制度対象犬が、健康及び安全上の理由から装着したマイクロチップを除去した場合に必要な手続きです。
 なお、マイクロチップを除去した場合、鑑札を交付することが法令により定められていますので、保健所衛生課までお越しください。

 環境所指定登録機関でマイクロチップを除去した旨の届出をしてください。

申請期間

マイクロチップを除去してから30日以内

持参するもの
  • 犬の情報がわかるもの
手数料

1,600円

受付窓口

茅ヶ崎市保健所 衛生課

特例制度対象犬とは

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム