鑑札返納届出書

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ページ番号 C1051062  更新日  令和5年3月31日

 届出が必要となる場合は次のいずれかです。

  1. 特例制度対象犬で、かつ、市外からの転入または市外在住者からの譲り受けた犬で、前所在地で鑑札の交付を受けていた場合
    届出の際は、前所在地で交付された鑑札を添付してください。紛失している場合は届出不要です。
  2. 茅ヶ崎市から鑑札が交付されている犬で、かつ、特例制度参加後(令和5年2月1日以降)に特例制度対象犬となった場合
    届出の際は、交付された鑑札を添付してください。紛失している場合は届出不要です。
 特例制度対象犬の狂犬病予防法に基づく登録番号は、マイクロチップ識別番号となります。また、マイクロチップが鑑札のかわりとみなされます。
申請期間

変更が生じてから30日以内

持参するもの
  • 前所在地で交付された鑑札(上記1の場合)
  • 茅ヶ崎市の鑑札(上記2の場合)
  • 犬の情報がわかるもの
  • マイクロチップ15桁の番号がわかるもの

 

手数料

無料

受付窓口

茅ヶ崎市保健所 衛生課

郵送での申請

郵送可(鑑札を忘れずに添付してください。)

特例制度対象犬とは

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム