土壌汚染対策法に関する手続き

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ページ番号 C1003547  更新日  令和5年3月31日

一定の規模以上の土地の形質の変更時の手続きについて

 市内で3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地又は廃止された工場等の敷地(土壌汚染対策法第3条第1項の報告が行われた土地又は土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地を除く)の場合は900平方メートル以上)の面積の土地の形質変更をしようとする者は、土壌汚染対策法第4条第1項に基づき、工事に着手する日の30日前までに茅ヶ崎市長に届出を行うことが義務付けられています。
 届出を受けた市では地歴調査等により当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして、環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該土地の所有者等に土壌の調査をさせて、その結果を報告すべきことを命令します。
 土壌調査の命令を受けた土地の所有者等は、環境大臣が指定する「指定調査機関」へ調査を依頼することになります。調査の方法は土地の地歴調査から始まり、表面的な汚染調査、汚染がある場合は汚染の広がりの調査、場合よっては地下水質の汚染の調査や汚染の拡散防止措置が必要となり、またその後の土地利用に制限が発生します。なお、調査中の間は当該土地の形質変更を行うことはできません。
 このように汚染調査の手続きは、行政からの命令発出まで1ヶ月、指定調査機関による地歴調査に概ね1ヶ月、実際の土壌調査は汚染状態によって数ヶ月かかる場合もあり、事業計画が延伸するおそれもあります。一定の規模以上の土地の形質の変更を予定している場合には、計画に余裕を持つとともに早めの相談をお願いいたします。

届出が必要な行為

 土地の形質変更(盛土又は切土)の面積の合計が3,000平方メートル(現に有害物質使用特定施設が設置されている等の工場又は事業場の敷地については900平方メートル)以上となる行為

ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出は不要です。

  1. 盛土しか行わない場合 (注)一部でも切土を伴う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。
  2. 形質変更の深さが最大50センチメートル未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為
  3. 農業を営むために通常行われる行為
  4. 林業の用に供する作業路網の整備
  5. 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

 なお、異なる敷地で行われる行為であっても、同一の事業計画である等、一体としてみなされる形質変更については、その面積の合計が3,000平方メートル(現に有害物質使用特定施設が設置されている等の工場又は事業場の敷地については900平方メートル)以上となる場合には届出対象とすることが望ましいとされています。

 

届出に必要な書類

届出の際にはつぎの書類をご用意ください。

  • 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法 施行規則 様式第六)
    「土地の形質の変更対象となる土地の所在地」欄には、所在地(住所)と地番表示(全て)を併記してください。なお、地番については、別紙「土地の形質変更が行われる範囲の筆の一覧表」のとおりと記載しても構いません。
  • 土地の形質変更が行われる範囲の筆の一覧表
    土地の形質変更が行われる範囲(事業計画地)のすべての筆について土地の登記事項証明書に記載された地番、土地所有者名、面積を記載し、一覧表として添付してください。
  • 土地の形質の変更をしようとする場所及び形質変更の内容を示した図面
    1.形質を変更しようとする場所の位置図(案内図)
    2.形質変更範囲の境界を掘削範囲と盛土範囲とを区別して示した平面図
    3.盛土、切土の高さを示した平面図(平面図に形質変更の区画毎に盛土・切土深さを記載したものでも構いません。)
    4.公図の写しに、形質変更範囲の境界を掘削範囲と盛土範囲とを区別して示したもの(公図の写しは、現状が記載されたものを添付してください。)
  • 土地の形質の変更の規模(形質変更範囲の面積)の根拠を示した書類
  • 土地の形質を変更しようとする者が当該土地の所有者等(土地の形質変更を行うために必要な権原を有する者)でない場合にあっては、工事の請負契約書等、当該土地の形質の変更の実施について土地の所有者等の同意があること証する書類及び形質変更を行う土地に係る登記事項証明書
    1.登記事項証明書には、現状が記載されたものを添付してください。(登記手続が完了していない場合は、最新の内容の登記事項証明書と土地売買契約書の写しを添付してください。
    2.個別法の定めにより、届出者に土地の形質変更を行う権原が付与されている場合は、その事実が確認できる書類をもって土地の所有者等の同意があることを証する書類等に代えることができます。
  • 土地の利用履歴書及びその根拠資料
    1.土地の利用履歴とは、事業所、住居、山林、農地等の別について1945年頃(昭和20年)を目処に可能な範囲で遡って調査し、記載したものです。なお、1945年頃に既に事業所として利用されていたことが明らかな場合は、それ以前についても事業所が開設された時期まで可能な限り遡って情報を把握してください。
    (注釈)事業所の立地履歴がある場合は、その名称まで調査し、記載してください。
    2.可能な範囲で1の根拠となる資料(住宅地図の写し、航空写真の写し等)の窓口への持参又は提出をお願いします。

【土壌汚染対策法施行規則】

土壌汚染対策法に関する手続きについて、主な届出様式は以下よりダウンロードできます。

【汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令】

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電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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