土壌汚染に関する土地の公表について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第59条第4項に基づく汚染された土地の公表について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、特定有害物質使用事業所又はダイオキシン類管理対象事業所を廃止しようとするときは、同条例施行規則で定めるところにより調査を行い、結果等を市長に届出ることが義務づけられています。市長は届出を受け、土壌の汚染が確認された場合は、土地の住所等を公表することとなっています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく汚染された土地の公表について
茅ヶ崎市内の汚染が判明した土地の状況は、次のとおりです。
報告書受理年月日 |
住所 | 土地の概況 | 土壌汚染の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水の 汚濁 の有無 |
地下水汚染の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水浄化終了の有無 | 汚染土壌の 浄化対策 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年9月16日 |
茅ヶ崎市萩園833番地 | 事業所 跡地 |
最大値 【参考】含有量 |
無 |
舗装措置 | |||
令和5年6月5日 | 茅ヶ崎市萩園字台河原2631番、2632番 |
事業所 跡地 |
ふっ素及びその化合物(溶出量基準超過) 最大値 5.1mg/L |
無 | 舗装措置 |
土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定について
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、市長が汚染された土地として要措置区域又は形質変更時要届出区域と指定し、公示します。指定された区域に係る台帳は窓口で閲覧することができます。
要措置区域とは土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を言います。
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を言います。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域
現在、茅ヶ崎市内に指定されている区域はありません。
土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域
茅ヶ崎市内の形質変更時要届出区域の状況は、次のとおりです。
土壌汚染対策法に基づく区域の指定の解除について
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、都道府県知事(政令市長)が汚染された土地として区域を指定し、公示します。対策が取られ、汚染が認められなくなった土地については、指定を解除します。
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環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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