介護保険事業者等 事故報告書

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ページ番号 C1002066  更新日  令和5年5月10日

介護保険事業者における事故発生時の報告

介護保険サービス事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合、該当する利用者の保険者及び事業所所在地の市町村へ、報告することが義務づけられています。令和3年12月1日より、従来の書面による報告から「電子申請システム(e-kanagawa)」による報告へと変更いたします。

茅ヶ崎市への事故発生時の報告の取扱いは次のとおりです。

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福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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