過誤申立書

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1002072  更新日  令和5年4月1日

介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立書です。
ファクス送信不可です。

備考

 介護報酬の請求に係る過誤申立については、毎月10日が保険者受付の締切り日です。

 実地指導や監査の指導により給付費の返還が発生する場合や、複数月にまたいで大量に過誤申立が必要となる場合には、介護保険課まで個別にご相談ください。

 

受付窓口

提出方法は介護保険課窓口への持参・郵送のみとなります。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム