訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となる場合、その必要性を居宅サービス計画(ケアプラン)に記載するとともに、居宅サービス計画(ケアプラン)を保険者である市町村に届け出ることが必要です。
届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。届出の要否の基準となる回数は下記表の通りです。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注)要介護度ごとに上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付ける場合は届出が必要です。
(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
- 申請期間
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成又は変更(軽微な変更を除く。)した月の翌月の末日
- 添付書類
「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書」に下記の書類を添付してください。また、下記1から8については、写しを提出してください。
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」(利用者へ交付し、署名があるもの)
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」
- 週間サービス計画表「第3表」
- サービス担当者会議の要点「第4表」
- 居宅介護支援経過「第5表」(生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
- サービス利用票「第6表」
- サービス利用票別表「第7表」
- 上記「第1表」から「第3表」、「第6表」「第7表」の作成のための課題分析の状況(アセスメント)がわかるもの及びフェイスシート
- 備考
届出内容について、照会することがあります。また、書類の追加提出を求めることがあります。
- 受付窓口
福祉部 介護保険課 給付担当
- 郵送での申請
可
- ファクスでの申請
不可
- 電子メールでの申請
不可
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (Excel 20.2KB)
- 介護保険最新情報Vol.652 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日) (PDF 175.2KB)
- 介護保険最新情報Vol.629 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日) (PDF 937.2KB)
- 介護保険最新情報Vol.690 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日) (PDF 269.9KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
参考
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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