茅ヶ崎市くらし応援商品券事業
現時点での概要を以下のとおり記載しています。
決まり次第、このページを更新していきますので、しばらくお待ちください。
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事業の概要
住民基本台帳に登録されている全市民を対象に、市内の店舗で利用できる「茅ヶ崎市くらし応援商品券」を配布します。
目的
食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様の負担軽減を図るとともに、地域経済の活性化を目的としています。
対象者
茅ヶ崎市の住民基本台帳に登録されている全市民
(注)住民基本台帳の時点は検討中です。
(注)市内にお住まいでも、茅ヶ崎市に住民登録がない方は配布対象外となります。
商品券について
内容(1人あたり)
市民1人当たり6,000円(券面金額1,000円の商品券を1人当たり6枚配布)
券種は、大手企業・中小企業共通で使用できる「共通券」と中小企業のみで使用できる「専用券」の2種類があります。
| 商品券の券種 | 枚数 |
利用可能店舗 |
|---|---|---|
|
共通券 |
3枚(3,000円分) | 大手企業・中小企業 |
| 専用券 | 3枚(3,000円分) |
中小企業 |
(注)利用可能店舗は、商品券取扱店に限られます。
(注)1,000 円未満のお買い物の会計で商品券を利用した場合、おつりはでません。
配布方法
世帯主様宛に世帯員の方全員分の商品券をまとめて送付します(事前申請は不要です。)。
発送方法は検討中です。
配布開始時期
検討中
使用可能期間
検討中
商品券の使用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金・振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ ・換金性の高いもの(貴金属、有価証券、商品券、切手、印紙等)
- 事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入
- 不動産(土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等)に係る支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業に要する支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 対象店舗が指定するもの
- その他、発注者が本事業の趣旨にそぐわないと指定するもの
商品券取扱店について
登録申請
準備中
(注)市内に事業所又は店舗がある事業者が登録申請可能です。
登録対象外となる店舗
以下に該当する店舗は、市内に事業所又は店舗がある事業者であっても、対象外とします。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を行う者
- 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者
- 発注者が適当でないと認める者又は店舗
商品券取扱店一覧
準備中
問い合わせ先
専用事務局・コールセンターを開設予定です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム
