公益通報者保護制度

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ページ番号 C1040009  更新日  令和5年3月31日

公益通報者保護法と制度の概要

事業者の法令順守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法に基づき、市民の皆様からの通報に対応しています。

令和2年改正について

近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たないため、法律改正がされました。改正法は、令和4年6月1日に施行されます。

1事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくなりました。
(1)事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。具体的内容は指針を策定【第11条】(注)中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
(2)その実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入【第15条・第16条】
(3)内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰
を導入)【第12条・第21条】

2行政機関等への通報を行いやすくなりました。
(1)権限を有する行政機関への通報の条件【第3条第2号】
(現行) 信じるに足りる相当の理由がある場合の通報
(改正) 氏名等を記載した書面を提出する場合の通報を追加
(2)報道機関等への通報の条件【第3条第3号】
(現行)生命・身体に対する危害
(改正)財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)を追加
(追加)通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合を追加
(3)権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等【第13条第2項】

3通報者がより保護されやすくなりました。
(1)保護される人【第2条第1項等】
(現行)労働者
(改正)退職者(退職後1年以内)や、役員(原則として調査是正の取組を前置)を追加
(2)保護される通報【第2条第3項】
(現行)刑事罰の対象
(改正)行政罰の対象を追加
(3)保護の内容【第7条】
(現行)なし
(改正)通報に伴う損害賠償責任の免除を追加

公益通報とは

公益通報とは、(1)労働者が、(2)労務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。

(1)労働者
「通報する人」(通報の主体)は、労働者となります。「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

(2)労務提供先の不正行為
「通報する内容」は、一定の法令違反行為となります。通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為であることが求められます。

(3)不正の目的でなく
「通報の目的」が不正の目的でないこととなります。不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

(4)一定の通報先に通報する
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかとなります。

 

公益通報の対象となる法律

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律が対象となるのではなく、刑法、食品衛生法、金融商品取引法、大気汚染防止法、個人情報の保護に関する法律などをはじめ、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として政令で定める法律となっています(2020年6月9日現在、合計で470本の法律が対象)。

 

通報窓口

事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。

(1)事業者内部
事業者が設置又は指定した通報窓口

(2)行政機関
通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関

(3)その他の事業者外部
報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

行政機関への通報のうち、茅ヶ崎市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、市民相談課が公益通報の窓口となります。茅ヶ崎市以外の行政機関の通報先が、わからない場合は御案内いたしますので、御連絡ください。

行政機関への通報に当たって必要とされる要件

(1)刑法,食品衛生法、大気汚染防止法などの法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること
(注)通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページをご確認ください。

(2)金品を要求したり、他人をおとしめたりするなど不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

公益通報者の保護

公益通報者は、次のような保護を受けます。

(1)解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効とされています。

(2)解雇以外の不利益な取扱いの禁止
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることも禁止されています。

(3)労働者派遣契約の解除の無効等
公益通報者が派遣労働者の場合、公益通報をしたことを理由として派遣先が行った労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等の不利益な取扱いも禁止されています。

公益通報の処理

受け付けた公益通報の処理にあたっては、通報の重要性を考慮し、通報者が特定されないように十分に配慮をしながら調査を行い、通報者へ適宜調査状況等の報告をします。
また、通報内容が茅ヶ崎市でなかった場合、適切な通報先を紹介します。

添付ファイル

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くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
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