犯罪被害者等支援相談

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ページ番号 C1003861  更新日  令和5年10月3日

茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例を平成27年11月25日より施行しました

 犯罪被害は遠い世界の出来事ではなく、いつ誰の身に起きても不思議ではありません。
 被害に遭うと、その事実を受け入れることもできないまま、突然非日常に飲み込まれ、様々な問題や心身に起こる変化に直面することになります。
 犯罪被害者支援は被害に遭った方のためだけではなく、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のために必要な施策です。
 市では平成21年度より犯罪被害者支援相談を行ってきましたが、犯罪被害に遭われた方が1日でも早く平穏な生活を営むことができるよう、身近な相談窓口として地域の実情に応じた支援を適切かつきめ細かに提供するため、「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例」を制定し、平成27年11月25日より施行しました。


茅ヶ崎市がサポートできること

相談、情報提供

 市では、犯罪被害に遭った方、そのご家族、ご遺族の困りごと、不安、疑問について総合的に相談できる窓口を開設しています。相談内容に応じ、適切な関係機関におつなぎしたり、市役所内の既存の制度や手続きについても被害者の方の負担を軽減できるよう、寄り添い対応します。
 まず、お話をお聞きし、何が必要で何ができるのか、一緒に整理をしていきましょう。
「こんなこと相談していいのだろうか」「重大な被害ではないけれど・・・」と思わずにお気軽に市民相談課へご相談ください。

また、犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な日常生活を過ごすことができるようになるためには、身近な方や地域の方の理解と支えが必要になります。
 市では「犯罪被害に遭った方にどう接していいのかわからない」といったご相談もお受けしています。

自助グループの相談

 市では被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」と協力し、相談をお受けしています。
 相談をお受けするにあたり「傾聴」を心がけています。ゆっくり何度もお話を伺い、信頼関係を築いていくことが支援の第一歩だと考えています。
「同じ経験をした人の話が聞きたい」「ただ話したいことを聞いて欲しい」そのような場をご希望の方には「ピア・神奈川」の相談をご案内しています。

ピア・神奈川
被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」が神奈川県弁護士会2019年度の人権賞を受賞しました!

見舞金の支給

(1)お亡くなりになった方のご遺族に50万円を支給します。
(2)1か月以上の加療を要する被害を受けられた方に10万円を支給します。
(3)性犯罪の被害に遭い1か月以上の加療を要さない方に5万円を支給します。

住居確保の支援

 自宅や自宅付近が犯罪被害の現場となり、引き続き居住することができない場合に支援金を支給します。
(1)10万円を上限に転居費用支援金を支給します。
(2)転居後新たに入居する賃貸住宅の家賃補助として3万円を上限とし、6か月まで家賃支援金を支給します。

日常生活の支援

(1)家事・介護支援
 犯罪被害に遭ったことで、家のことに手が回らない、家事を担っていた方を失ってしまった、介護が必要になったなど日常生活に支障をきたしている場合に、それぞれ60時間を上限に家事・介護を行うヘルパーを派遣します。
(2)一時預かり支援金の支給
 裁判や通院など、犯罪被害に遭ったことでお子さんを預けなければならない場合に、お子さんの一時預かりに要した費用を3千円を上限に5回まで支給します。
 

まずは市民相談課にご相談ください

 見舞金の支給、住居確保の支援、日常生活の支援は、警察に被害を届け出ており、一定の基準を満たした方を対象としています。詳しくは市民相談課までご相談ください。

市民相談課(市役所本庁舎2階)
電話0467-82-1111(代表) 交換手に「犯罪被害者等支援相談へ」とお伝えください。

(1)市民相談課職員
 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2)被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」
 第1・3水曜日 午前10時から午後3時まで(祝日及び8月13日から17日までを除く)

お電話での相談、面談での相談をお受けしています。
相談は匿名でも可能です。

性犯罪に遭われた方や、男性に抵抗がある方については女性職員が対応します。


茅ケ崎警察署との連携

 市と茅ケ崎警察署が連携協力し犯罪被害に遭われた方を支援するため「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例における連携協力に関する協定」を締結しています。

 市と茅ケ崎警察署が相互に連携し、犯罪被害に遭われた方に寄り添った支援を行います。


かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」

神奈川県では、性犯罪や性暴力の被害を受けた方のワンストップ支援センター「かならいん」を開設しています。

24時間365日相談を受け付けるほか、必要に応じて医療機関の受診やカウンセリング、法律相談、付き添い等の支援を行っています。

ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。

(相談電話番号)

#8891または045-322-7379


これまでに開催した講演会

平成27年度開催講演会

条例制定を記念し、平成28年2月15日に「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例制定記念講演会」を開催しました。

犯罪被害者支援に精通している、横浜弁護士会 弁護士 武内大徳様より、犯罪被害者支援の必要性や弁護士として行うことができる犯罪被害者支援などについて御講演いただきました。

また、神奈川県における犯罪被害者支援、市における犯罪被害者支援を説明しました。

当日、市の説明に使用したパワーポイントの資料及びこれまでの茅ヶ崎市の取り組み等を紹介した配布資料を掲載します。

平成24年度開催講演会

平成24年10月3日に「犯罪被害者支援について考える講演会」を開催いたしました。

講演は全国被害者支援ネットワーク理事の山上様より、被害者の声から日本の被害者支援がはじまり現在に至ること、そして、被害者支援自助グループピア・神奈川の渡邉様より、ご自身が被害者遺族であることから、ご自分の経験、当時の思いをお話しいただきました。

当日の様子を、また市広報番組(ハーモニアスちがさき)にて放送しましたので、ご紹介いたします。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7129 ファクス:0467-57-8388
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