ご家族が亡くなられたとき(死亡届)
- 届出期間
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死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
(国外で亡くなられた場合は3か月以内)
- 届出義務者
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- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋・土地の管理人
なお上記以外に「同居していない親族」「後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者」も届出資格があります。(注)後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者の方が届け出る場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」の原本の提出が必要です。
- 届出地
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- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
- 死亡地
以上のいずれかで届け出ることができます。
なお、死亡届をお持ちいただく方は、届出義務者以外の方でも受付できます。 - 死亡届の用紙
- 死亡診断をした病院からお受け取りください。
(注)死亡届の右側にある死亡診断書(死体検案書)を医師に証明してもらう必要があります。 - 届出に必要なもの
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死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師の証明がされているもの)押印は任意。
- 届出場所
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市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所香川駅前出張所
ハマミーナ出張所 - 受付時間
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月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室で、死亡届の受付を行っておりますが、一部の時間帯におきまして埋火葬許可書等の発行ができません。詳しくはお問い合わせください。
また、翌開庁日に職員が内容の確認を行った際に、ご連絡をすることがありますので、届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
- その他
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- 亡くなられた方の本籍が茅ヶ崎市の場合、戸籍の処理に1週間程度要しますので、戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)は、その後の発行となります。本籍地が他市区町村の場合は、さらに日数を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。
- 亡くなられた方が国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入していた場合は、加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。詳しくは被保険者証の発行元となる市区町村にお問い合わせください。
- 外国籍の方の戸籍の届出については、事前にお問い合わせください。
ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。
おくやみハンドブック
その他手続の御案内
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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