戸籍の電算化について
平成18年10月14日より戸籍事務を電算化しました。
平成6年12月の戸籍法の改正により、戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱うことができることとなり、茅ヶ崎市も平成18年10月14日から戸籍が電算化されました(戸籍の改製になります)。
このことにより、現在の戸籍及び関連事務がシステムで管理され、戸籍に関する証明の発行や戸籍への記載事務時間の短縮を行い、サービスの向上と事務の効率化を図ります。
戸籍の改製に伴い、現在使用が認められていない文字は、使用が認められている文字に変更されました。
戸籍に関する証明書が次のように変わりました。
変更前 | 変更後 |
---|---|
戸籍謄本 | 全部事項証明書 |
戸籍抄本 | 個人事項証明書 |
B4判・縦書き | A4判・横書き |
公印(朱印) | 電子公印(黒色の印) |
平成18年10月13日以前の戸籍は、平成改製原戸籍となりました。(150年間保存)
戸籍が電算化されたことにより、電算化以前に死亡・婚姻等で除籍された方の事項については、電算化後の戸籍には記載されておりません。そのため、このような事項が記載されている戸籍を必要とする場合は、平成改製原戸籍(手数料750円)をご請求ください。
戸籍が電算化されたことにより、本籍や氏名の表示が変更になったことを、関係各機関へ届け出る必要のある方は、お知らせください。戸籍改製の証明書(無料)を交付します。
戸籍の附票も電算化しました。
戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録している戸籍の附票も改製されました。
改製後の附票には平成18年10月14日時点の住所から記録され、改製以前の住所履歴は特定の条件がある方を除いて5年間保存となります。
平成19年11月1日より除籍と昭和改製原戸籍の証明発行が変わりました。
平成19年11月1日より除籍と昭和改製原戸籍をコンピュータにより発行します。証明書は、A4版の改ざん防止用紙になり、黒色の電子公印を使用します。
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市民部 市民課 戸籍住民担当
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