離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります(共同親権)

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ページ番号 C1066854  更新日  令和8年3月19日

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。従前、父母の離婚(協議、調停及び判決等を含む)に伴い、未成年者の親権者を父母一方に定める(以下、単独親権と呼ぶ)こととされていましたが、この改正法の施行により令和8年4月1日より父母双方を親権者と定める(以下、共同親権と呼ぶ)ことができるようになりました。
 

親権者が定められるまでの流れ

令和8年4月1日以降

〇協議離婚の場合
 父母の協議により共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。

〇父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
 共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるとき、家庭裁判所は父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、共同親権とするか、単独親権とするかを定めることになります。

〇親権者の変更
 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、 こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(単独親権から他方の単独親権/単独親権から共同親権/ 共同親権から単独親権)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
 

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