結婚するとき(婚姻届)
- 届出人
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夫及び妻になる方
(婚姻届をお持ちいただく方は、上記以外の方でも受付できます。)
- 届出地
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- 夫又は妻となる方の本籍地
- 夫又は妻となる方の住所地または所在地
で届け出ることができます。
- 婚姻届の用紙
- 市役所市民課・小出支所・辻堂駅前出張所・香川駅前出張所・ハマミーナ出張所にあります。
ウェブサイトでのダウンロードサービスは行っておりません。 - 届出に必要なもの
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- 婚姻届(押印は任意)
- 本人確認書類
- 氏が変更になる方のマイナンバーカード(個人番号カード)
(注)3.マイナンバーカード(個人番号カード)はお持ちの方のみ。
外国籍の方との婚姻については国籍によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
- 届出場所
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市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所香川駅前出張所
ハマミーナ出張所 - 受付時間
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月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室では、その場で審査ができないため、預かり扱いとなります。翌開庁日に職員が内容を確認させていただき、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、後日来庁していただくことがあります。届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
- 注意事項
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- 婚姻届出には、成年者2人の証人が必要となります。
- 婚姻により住所が変わる方は、転入・転居・転出届が別に必要ですので、それぞれの届出項目を参照してください。ただし、住所異動の届出は、平日の8時30分から17時及び第2・第4土曜日の8時30分から12時までですので、ご注意ください。
- 茅ヶ崎市では新しい戸籍を作成するにあたり、お届けいただいてから、およそ1週間ほどかかります。ご了承ください。本籍地が他市町村の場合の戸籍の出来上がり日については、本籍地の市町村へお問い合わせください。
- 外国籍の方の戸籍の届出については、事前にお問い合わせください。
ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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