離婚するとき(離婚届)

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ページ番号 C1003167  更新日  令和6年3月1日

届出期間
【協議離婚】 届出期間は定められていません。

【裁判離婚】 離婚の調停・和解が成立、審判・判決の確定、または認諾の成立、確定の日から10日以内です。
届出人

【協議離婚】夫及び妻

(離婚届をお持ちいただく方は、上記以外の方でも受付できます。)

【裁判離婚】調停の申立人または訴えの提起者(例外もありますので裁判所に確認してください)
(これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。

期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、過料に科せられる場合があります。)

届出地
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

 

で届け出ることができます。

離婚届の用紙
市役所市民課・小出支所・辻堂駅前出張所・香川駅前出張所・ハマミーナ出張所・市民窓口センターにあります。
ウェブサイトでのダウンロードサービスは行っておりません。
離婚前の氏を引き続き使用したい方
離婚届の用紙をお渡しの際、引き続き離婚前の氏の使用をご検討されている方には、別途届出用紙をお渡ししております。窓口にて係員へご相談ください。
届出に必要なもの
  1. 離婚届(押印は任意)
  2. 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚前の氏を引き続き使用希望の方のみ。離婚後3か月以内ならいつでも出すことができます。)
  3. 裁判離婚の場合は、調停調書・審判書・確定証明書など裁判所で出された書類
  4. 本人確認書類
  5. 氏が変更になる方のマイナンバーカード(個人番号カード)
届出場所

市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所

香川駅前出張所
ハマミーナ出張所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。

 

〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近

 

(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室では、その場で審査ができないため、預かり扱いとなります。翌開庁日に職員が内容を確認させていただき、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、後日来庁していただくことがあります。届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

注意事項
  • 離婚届には、成年2人の証人が必要となります。ただし、裁判離婚等の場合は証人の必要はありません。
  • 離婚により住所が変わる方は、転入・転居・転出届が別に必要ですので、それぞれの届出項目を参照してください。ただし、住所異動の届出は、平日の8時30分から17時、及び第2・第4土曜日の8時30分から12時までですので、ご注意ください。
  • 茅ヶ崎市では新しい戸籍を作成するにあたり、お届けいただいてから、およそ1週間ほどかかります。ご了承ください。本籍地が他市町村の場合の戸籍の出来上がり日については、本籍地の市町村へお問い合わせください。
  • 外国籍の方の戸籍の届出については、事前にお問い合わせください。

ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム