全部事項証明書(戸籍謄本)等を海外から郵送で請求するとき

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ページ番号 C1051942  更新日  令和5年4月27日

海外に住んでいる方が戸籍謄本等を取得する場合、次の二つの方法があります。

(1)日本国内の代理人に取得を委任する

代理人の方の住民登録地への返送となります。
日本国内の代理人に取得を委任する場合は、委任状の原本が必要になります。
ただし、配偶者や直系血族の方に委任する場合は委任状は不要です。手続き方法は下記をご確認ください。

(2)海外から本人が直接郵送で請求する

請求者本人への返送となります。
請求に必要なものは以下のとおりです。

必要なもの

1.戸籍等郵送請求申請書
(注)請求者氏名は記名押印または署名が必要です。
(注)連絡の取れるメールアドレスをご記載ください。
(注)返信がEMS(国際スピード郵便)希望の場合は、その旨をご記載ください。特にご指定がない場合は航空便で返送します。

2.本人確認書類の写し
日本または海外の運転免許証、パスポート、保険証等(有効期限内のもの)
 

3.返送先の海外の住所が確認できる書類の写し
公共料金の領収書、住宅の契約書等
(注)氏名・住所が記載されているものが必要です。
(注)海外の運転免許証など、ご本人確認に併せて返送先の住所が確認できる場合には、海外の運転免許証などの写しのみで差し支えありません。

4. 返信用封筒
住所・氏名をご記入ください。EMS(国際スピード郵便)を希望される方は、A4サイズの封筒が必要となります。ご用意が難しい場合はこちらでEMS専用封筒を郵便局にて購入しますので、手数料に封筒代金も含めて送付をお願いいたします。

5.証明書の発行手数料及び郵便料金
日本円を国際現金書留等にて送付いただくか、日本の定額小為替を送付してください。
(注)上記以外はお受けできません。
(注)郵送料金についてはお住まいの国によって異なるため、日本郵便のHP等でご確認をお願いいたします。
(注)おつりが生じた場合は日本の切手にてお返しします。

手数料

ご注意ください

  • 申請者と戸籍に記載されている方との親族関係が茅ヶ崎市で確認できないときは、関係のわかる戸籍謄本の写し等を同封してください。
  • 申請に不備があった場合、記載のメールアドレスに連絡する場合があります。連絡が取れないと、書類をご返却させていただく場合があります。
  • 書類に不足があった場合には、追加で送っていただく場合があります。
  • 偽りや不正な手段により証明の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)に処せられます。

送付先

〒253-8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 市民課 戸籍住民担当宛
お問い合わせ先
0467-82-1111(平日8:30~17:00)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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