【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の広域交付がはじまりました

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ページ番号 C1057153  更新日  令和6年9月19日

戸籍謄本等の広域交付とは

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日からはじまりました。

これにより、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を請求することができます。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

(注)兄弟、姉妹は請求できません。

(注)郵送や代理人(法定、委任状、第三者請求、職務上請求など)による請求はできません。

請求できる証明書

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

本人確認書類

以下の公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類1点の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード 等

(注)顔写真付き本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

(注)健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

受付時間

【出生から死亡まで等の連続した戸籍の請求】

 受付時間:午前8時30分から午後4時30分まで

【現在戸籍等の請求】

 受付時間:午前8時30分から午後5時まで

受付場所

  • 市役所市民課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • 香川駅前出張所
  • ハマミーナ出張所

(注)夜間、土曜日、日曜日、祝日はお取り扱いしていません。

(注)支所・出張所は本籍地が茅ヶ崎市以外の戸籍が含まれる出生から死亡まで等の一連の戸籍は請求できません。

(注)辻堂駅前出張所の火曜日、木曜日の午後5時以降はお取り扱いしていません。

注意事項

  • 郵送での請求はできません。
  • 戸籍及び除籍抄本(個人事項証明書)、一部記載事項証明書は請求できません。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本等は請求できません。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
  • 本籍地の市区町村への電話確認が必要な場合があります。また、出生から死亡まで等の一連の戸籍証明書を請求される場合には、発行に非常に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 請求内容や受付時間、窓口の混雑状況等によっては、受付時間内であっても受付を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 証明書手数料に変更はありません。(戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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