令和7年4月から小学校給食費を公会計化します

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ページ番号 C1060168  更新日  令和6年10月25日

公会計とは

茅ヶ崎市では、令和7年4月から市立小学校の学校給食費を「学校」に代わり、「茅ヶ崎市」が徴収・管理する「公会計」方式に移行します。

公会計化のメリット

学校給食の公会計化には次のメリットがあります。

  • 振替口座で選択できる金融機関が増えます
  • 口座振替手数料は市が負担します
  • 学校給食費における管理における透明性が向上します(市議会での予算・決算の審査)
  • 学校給食費の徴収・管理業務が効率化されます
  • 教職員の学校給食費の徴収に関わる事務が軽減され、児童と向き合う時間が増えます

保護者の皆さまへ お手続きのお願い

学校給食の提供を受けるために、保護者の皆さまには「学校給食の申込」「口座振替」のお手続きをお願いします。

手続きの開始時期

令和6年度時点の在校生(現1年~5年生)

令和6年10月末に学校を通じて手続き書類をお渡しします
令和7年度市立小学校入学予定の新1年生

令和7年1月に実施する新入学保護者説明会の際に手続き書類をお渡しします

令和6年度時点の在校生(現1年生~5年生)

【学校給食の申込手続き】

  • 学校給食の開始にあたり「小学校給食のご案内」をご確認のうえ、「学校給食開始届」に必要事項を記載し、お子さまが通われる学校にご提出をください。
  • 提出期限:令和6年11月18日(月曜日)
  • 児童1名につき1回手続きが必要です。
  • 一度提出をすれば、茅ヶ崎市立小学校に在期学間中は有効です。
  • 学校給食の提供を希望しない場合もその旨を選択いただき、学校給食開始届の提出をお願いします。
学校給食費の一部減額を受ける制度があります。

乳アレルギーや乳糖不耐症等の疾病により、牛乳の飲用ができない(又は牛乳しか飲用できない)場合、学校給食の内容を一部変更し、学校給食費を減額する制度があります。制度のご利用にはお手続きが必要となりますので、下記よりご確認をお願いします。(既に令和6年度から一部減額を行っている児童についても、継続のお手続きが毎年度必要となります)

【口座振替の手続き】

  • 学校給食費の支払いは原則【口座振替】とします。
  • 公会計移行に伴い、学校給食費の支払い先が「学校」から「茅ヶ崎市」に変更となることから、保護者の皆さまにはお手数ですが、改めて口座振替の登録手続きをおこなっていただく必要があります。
  • 各金融機関によって口座振替の登録手続方法が異なるため、公会計移行時(令和6年度)に限り、保護者の皆さまがご指定される金融機関を事前に調査させていただきます。
  • 調査票「口座振替指定金融機関調査票(学校給食費)」は、令和6年10月末に学校を通じてお渡しさせていただきますので、お子さまが通われる学校に令和6年11月18日(月曜日)までにご提出をお願いします。(児童1名につき回答が必要)
  • 本調査結果をもとに令和7年1月上旬に改めて金融機関ごとの口座振替の手続き方法をご案内させていただきます。
  • 口座振替は、下記の金融機関からご指定できます。
銀行・金融機関等一覧
都市銀行 地方銀行 信金 その他金融機関

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

横浜銀行、スルガ銀行

静岡銀行、神奈川銀行

静岡中央銀行

ゆうちょ銀行・各郵便局

神奈川信用金庫

湘南信用金庫

平塚信用金庫

中南信用金庫

中央労働金庫

さがみ農業協同組合(JAさがみ)

 

(注)口座振替を希望されない場合、市教育委員会で納付書を発行しますので、指定期日までに金融機関の窓口でお支払いいただきます。

令和7年度市立小学校入学予定の新1年生

後日詳細を掲載します(令和6年12月下旬予定)

学校給食費の額

保護者の皆さまには学校給食法に基づき、お子さまの学校給食費についてご負担いただきます。ご負担いただく学校給食費は食材調達のための実費相当分となります。

令和7年度における学校給食費の月額は次のとおりです。

  月額 1食あたりの価格 特記事項
学校給食費 4,700円 280円

1年生は4月のみ2,740円

(うち、牛乳代) 1,000円 63円(令和6年度時点)

1年生は4月のみ850円(令和6年度時点)

(注)上記金額は令和7年度の金額です。物価上昇等により、金額が変わる場合があります。また、牛乳の価格は毎年度変動するため、1月頃に価格を更新します。

学校給食費の納付時期

  • 学校給食費は年9回に分けてお支払いいただきます。(口座振替手数料は市負担)
  • 令和7年度の口座振替の時期は次のとおりです。
期別 対象月 納付期限
第1期 4月及び5月分

6月30日

第2期 6月分 7月31日
第3期 7月分 9月1日
第4期 9月分 10月31日
第5期 10月分 12月1日
第6期 11月分 1月5日
第7期 12月分 2月2日
第8期 1月分 3月2日
第9期 2月及び3月分 3月31日

(注)入金忘れ等で振替不能となった方に対して2回目の引き落しは行っておりません。その場合、市教育委員会から学校を経由して納付書をお渡しします。金融機関に納付書をお持ちいただき、学校給食費のお支払いをお願いします。

(注)学校に現金をお持ちいただいても支払いは出来ません。

学校給食の支払いが困難な場合

就学援助・特別支援教育就学奨励費

経済的な理由などにより、学校給食費の支払いが困難な保護者の方で一定の基準を満たす場合、【就学援助】や【特別支援教育就学奨励費】の制度があります。

 

詳細は、市教育委員会学務課学事担当までお問い合わせください。

児童手当からの保護者の申出徴収

保護者の方からの申し出により、児童手当から学校給食費を徴収する制度があります。

詳細は、市教育委員会学務課保健給食担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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