令和7年4月から小学校給食費を公会計化します
公会計とは
茅ヶ崎市では、令和7年4月から市立小学校の学校給食費を「学校」に代わり、「茅ヶ崎市」が徴収・管理する「公会計」方式に移行します。
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小学校給食のご案内(令和7年度新入学児童用) (PDF 719.9KB)
(注)【小学校給食のご案内】は、令和7年4月以降の学校給食に対するご案内になります。令和6年度までの学校給食に関するご質問等は、お子さまが通われる学校へお問い合わせください。
公会計化のメリット
学校給食の公会計化には次のメリットがあります。
- 振替口座で選択できる金融機関が増えます
- 口座振替手数料は市が負担します
- 学校給食費の管理における透明性が向上します(市議会での予算・決算の審査)
- 学校給食費の徴収・管理業務が効率化されます
- 教職員の学校給食費の徴収に関わる事務が軽減され、児童と向き合う時間が増えます
保護者の皆さまへ お手続きのお願い
学校給食の提供を受けるために、保護者の皆さまには「学校給食の申込」と「口座振替」のお手続きをお願いします
【学校給食の申込手続き】
- 学校給食の開始にあたり「小学校給食のご案内」をご確認のうえ、「学校給食開始届」に必要事項を記載し、お子さまが通われる学校にご提出をください。
- 提出時期:入学式当日(市外からの転入により学校給食を開始する場合は、転入学通知書と併せて学校にご提出ください)
- 児童1名につき1回手続きが必要です。
- 一度提出をすれば、茅ヶ崎市立小学校に在期学間中は有効です。
- 学校給食の提供を希望しない場合もその旨を選択いただき、学校給食開始届の提出をお願いします。
学校給食費の一部減額を受ける制度があります。
乳アレルギーや乳糖不耐症等の疾病により、牛乳の飲用ができない(又は牛乳しか飲用できない)場合、学校給食の内容を一部変更し、学校給食費を減額する制度があります。制度のご利用にはお手続きが必要となりますので、下記よりご確認をお願いします。(既に令和6年度から一部減額を行っている児童についても、継続のお手続きが毎年度必要となります)
学校給食を停止(又は一時停止)・再開する場合のお手続きはこちらをご確認ください。
【口座振替の手続き】
- 学校給食費の支払いは原則【口座振替】とします。
- 在校の兄弟姉妹がいる場合も児童毎に口座登録が必要です。
- 口座振替は、下記の金融機関からご指定できます。
都市銀行 | 地方銀行 | 信金 | その他金融機関 |
---|---|---|---|
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
横浜銀行、スルガ銀行 静岡銀行、神奈川銀行 静岡中央銀行 ゆうちょ銀行・各郵便局 |
かながわ信用金庫 湘南信用金庫 平塚信用金庫 中南信用金庫 |
中央労働金庫 JAさがみ(さがみ農業協同組合) |
- 【口座をお持ちでない方】又は【学校給食費のお支払い時期までに口座登録のお手続きが完了していない方】は、市教育委員会が発行する納付書でのお支払いとなります。
- 納付書払いの方、学校給食の提供を希望しない方、生活保護(学校給食費相当分)を受けている方は、お手続き不要です。
都市銀行・JAさがみ・かながわ信金・平塚信金・中央労働金庫で口座登録を希望される方 |
都市銀行・JAさがみ・かながわ信金・平塚信金・中央労働金庫以外の金融機関で口座登録を希望される方 |
---|---|
口座振替依頼書を用いたお手続きとなります(紙申込) 口座振替依頼書には金融機関届出印の押印が必要です。届出印の登録されていない方は登録をお願いします。
新入学児童の場合 新入学児童保護者説明会で配布する口座振替依頼書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れポストに投函してください。
転入学児童の場合 市民課・出張所等で転入学通知書と併せてをお渡しさせていただく口座振替依頼書に必要事項を記入し、各自金融機関窓口で口座振替のお手続きをお願いします。 |
原則、WEBによるお手続きとなります。(WEB申込) 入学式(または転入学)以降にWEB申込用の二次元コード及び手続きの詳細資料を配布しますので、各自お手続きをお願いします。 |
学校給食費の額
保護者の皆さまには学校給食法に基づき、お子さまの学校給食費についてご負担いただきます。ご負担いただく学校給食費は食材調達のための実費相当分となります。
令和7年度における学校給食費の月額は次のとおりです。
月額 | 1食あたりの価格 | 特記事項 | |
---|---|---|---|
学校給食費 | 4,700円 | 280円 |
1年生は4月のみ2,740円 |
(うち、牛乳代) | 1,000円 | 63円(令和6年度時点) |
1年生は4月のみ850円(令和6年度時点) |
(注)上記金額は令和7年度の金額です。物価上昇等により、金額が変わる場合があります。また、牛乳の価格は毎年度変動するため、1月頃に価格を更新します。
学校給食費の納付時期
- 学校給食費は年9回に分けてお支払いいただきます。(口座振替手数料は市負担)
- 令和7年度の口座振替の時期は次のとおりです。
期別 | 対象月 | 納付期限 |
---|---|---|
第1期 | 4月及び5月分 |
6月30日 |
第2期 | 6月分 | 7月31日 |
第3期 | 7月分 | 9月1日 |
第4期 | 9月分 | 10月31日 |
第5期 | 10月分 | 12月1日 |
第6期 | 11月分 | 1月5日 |
第7期 | 12月分 | 2月2日 |
第8期 | 1月分 | 3月2日 |
第9期 | 2月及び3月分 | 3月31日 |
(注)入金忘れ等で振替不能となった方に対して2回目の引き落しは行っておりません。その場合、市教育委員会から学校を経由して納付書をお渡しします。金融機関に納付書をお持ちいただき、学校給食費のお支払いをお願いします。
(注)学校に現金をお持ちいただいても支払いは出来ません。
学校給食の支払いが困難な場合
就学援助・特別支援教育就学奨励費
経済的な理由などにより、学校給食費の支払いが困難な保護者の方で一定の基準を満たす場合、【就学援助】や【特別支援教育就学奨励費】の制度があります。
詳細は、市教育委員会学務課学事担当までお問い合わせください。
児童手当からの保護者の申出徴収
保護者の方からの申し出により、児童手当から学校給食費を徴収する制度があります。
詳細は、市教育委員会学務課保健給食担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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