小学校給食費減額にかかる取扱いについて

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ページ番号 C1057151  更新日  令和6年2月27日

茅ヶ崎市では、令和6年度より、食物アレルギー等の診断を受けており、飲用牛乳の除去等が必要な児童は、手続きをしていただくことで、給食費の月額を変更いたします。

保護者の皆様へ

1.対象となる児童

  1. 食物アレルギーや乳糖不耐症等疾病その他の症状があり、医療機関で飲用牛乳等の除去が必要と診断を受けた児童
  2. 食物アレルギーで、全日お弁当を持参しているが、飲用牛乳等の飲料のみ提供の児童

(注)「乳糖不耐症」とは、乳糖を分解するためのラクターゼという酵素が生まれつき不足していたり、はたらきが弱まったりすることで、乳糖を消化吸収できず、下痢などの症状を起こす病気のことです。

2.給食費(月額)について(令和6年度)

  • 提供するメニューに応じて、次のとおり給食費(月額)が変更となります。
  • 飲用牛乳等の価格は、毎年変更となるため、毎年度同じ金額になるとは限りません。
メニュー 支払額 備考
通常の給食費(変更等ない場合) 4,700円  
牛乳等の飲料を除去する場合 3,700円 4,700円(月額)-1,000円(牛乳代金)=3,700円
牛乳等の飲料のみ飲用する場合 1,000円 牛乳代金のみ

3.手続きの流れ

  • 始業式までに、「4.必要書類」を学校へ提出し、学校が受け付けた場合は、4月分の月額から変更します。
  • 新1年生の場合は、入学式までに手続きをお願いします。
  • 始業式(または入学式)を過ぎて提出された場合には、翌月分から給食費を変更します。

4.必要書類

  • 学校給食費減額届出書
  • 学校生活管理指導表(食物アレルギーの場合)
  • 医師の診断書(乳糖不耐症等疾病その他の症状の場合)

(注1)「学校生活管理指導表」とは、個々の児童についてアレルギー疾患に関する情報を主治医が記載し、保護者を通じて学校が把握するものです。
(注2)「乳糖不耐症等」の場合でも、かかりつけ医等が学校生活管理指導表を作成してもらえる場合は、医師の診断書に代えて提出いただくこともできます。
(注3)「学校生活管理指導表」は、医療機関によっては記載できない場合がありますので、事前連絡をした上で、医療機関を受診してください。
(注4)医師の診断書を記載いただく場合、文書料(自費)がかかる場合がありますので、予め医療機関へご相談ください。(教育委員会からの補助はありません。)

こちらからダウンロードができます。

必要書類は、学校から入手するほか、こちらからダウンロードができます。
「学校生活管理指導表」は、(公財)日本学校保健会のホームページからダウンロードすることが可能です。

5.注意事項

  • 牛乳等飲用停止を行った場合、牛乳だけではなく、発酵乳(ヨーグルト)、豆乳等の提供も停止します。
  • 飲用牛乳等の価格は毎年変更となりますので、給食費(月額)は毎年変更となる場合があります。
  • 次年度以降も、引き続き「減額」を受けるためには、学校生活管理指導表を毎年度当初に学校へ提出いただく必要があります。

医療機関の皆さまへ

教育委員会からのお願い

  • かかりつけ患者様より、「学校生活管理指導表」や「診断書」の記入依頼があった場合には、可能な限りご対応いただきますようお願いします。
  • 「学校生活管理指導表」を記入いただく場合には、保険適用される場合がありますので、文部科学省の通知をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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