小学校給食費減額にかかる取扱いについて
食物アレルギー等の診断を受けており飲用牛乳の除去等が必要な児童は、手続きをしていただくことで給食費の月額を変更いたします。
保護者の皆様へ
1.対象となる児童
- 食物アレルギー(アレルゲン:牛乳・乳製品)がある児童
- 乳糖不耐症等疾病やその他の症状や特性で、医師から牛乳等の飲用停止の指示を受けている児童
- 食物アレルギー等で全日お弁当を持参しているが、飲用牛乳等の飲料のみ提供の児童
- 宗教上の理由から牛乳等の飲用ができない児童
(注)「乳糖不耐症」とは、乳糖を分解するためのラクターゼという酵素が生まれつき不足していたり、はたらきが弱まったりすることで、乳糖を消化吸収できず、下痢などの症状を起こす病気のことです。
2.給食費(月額)について
- 提供するメニューに応じて、次のとおり給食費(月額)が変更となります。
- 飲用牛乳等の価格は、毎年変更となるため、毎年度同じ金額になるとは限りません。
- 飲用牛乳等の価格は、令和7年度時点の価格です。
【令和7年4月から令和8年3月分の給食費】
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給食費 |
備考 |
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|---|---|---|
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通常の場合
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5,100円 |
4月分の1年生は、給食開始日が他学年より遅いため月額2,740円になります 令和7年度の給食費は国からの交付金にて月々400円の補填があるため、保護者の方の負担額は4,700円です |
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牛乳等の飲料を飲まない場合 |
3,600円 |
4,700円(月額)-1,100円(飲用牛乳等のみの月額)=3,600円 |
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牛乳等の飲料のみ飲む場合 |
1,100円 |
牛乳代金のみ |
3.手続きの流れ
- 始業式までに「4.必要書類」を学校へ提出し、学校が受け付けた場合は、4月分の学校給食費から変更します。
- 新1年生の場合は、入学式当日に必要書類を学校に提出した場合、4月分の学校給食費から変更します。
- 始業式(または入学式)を過ぎて提出された場合には、翌月以降の学校給食費から変更します。
- 年度途中から減額を開始する場合は、減額開始を希望する月の5日前(学校休業日含まない)までに必要書類を学校に提出し、お手続きをお願いします。
- 減額する理由によっては、添付書類の提出が必要になります。
4.必要書類
〇減額届
- 学校給食減額・減額解除届
〇添付書類
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学校生活管理指導表 (注1・2) |
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医師の診断書 (注3・4) |
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(注1)「学校生活管理指導表」とは、個々の児童についてアレルギー疾患に関する情報を主治医が記載し、保護者を通じて学校が把握するものです。
(注2)「学校生活管理指導表」は、医療機関によっては記載できない場合がありますので、事前連絡をした上で、医療機関を受診してください。
(注3)「乳糖不耐症等」の場合でも、かかりつけ医等が学校生活管理指導表を作成してもらえる場合は、医師の診断書に代えて提出いただくこともできます。
(注4)医師の診断書を記載いただく場合、文書料(自費)がかかる場合がありますので、予め医療機関へご相談ください。(教育委員会からの補助はありません。)
こちらからダウンロードができます。
必要書類は、学校から入手するほか、こちらからダウンロードができます。
「学校生活管理指導表」は、(公財)日本学校保健会のホームページからダウンロードすることが可能です。
減額の更新手続き
次年度以降も引き続き「減額」を受けるためには、学校給食減額・減額解除届を毎年度始業式まで提出いただく必要があります。減額の理由が食物アレルギーによる場合のみ添付書類として「学校生活管理指導表」を年度当初に行うアレルギー面談までにご提出をお願いします。
(注)乳糖不耐症やその他の疾病・症状、または特性により減額を受けている方で次年度以降も引き続き減額を受ける場合、添付書類「医師の診断書」の提出は必要ありません。
5.注意事項
- 牛乳等飲用停止を行った場合、牛乳だけではなく、発酵乳(ヨーグルト)、豆乳等の提供も停止します。
- 飲用牛乳等の価格は毎年変更となりますので、給食費(月額)は毎年変更となる場合があります。
医療機関の皆さまへ
教育委員会からのお願い
- かかりつけ患者様より、「学校生活管理指導表」や「診断書」の記入依頼があった場合には、可能な限りご対応いただきますようお願いします。
- 「学校生活管理指導表」を記入いただく場合には、保険適用される場合がありますので、文部科学省の通知をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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