令和3年度就学援助制度
茅ヶ崎市では、経済的理由によりお子さんが茅ヶ崎市立小・中学校へ就学することが困難な世帯に対して、学校生活でかかる費用の一部を援助しています。茅ヶ崎市就学援助受給申請書は、4月に学校で全児童生徒に配付しています。申請書は各学校・学務課窓口でもご用意しています。また、就学援助の審査方法等についての参考資料も、各学校・学務課窓口に配架しています。
就学援助を受けることができる世帯
経済的理由により児童生徒が就学困難と認められる世帯。
東日本大震災又は熊本地震で被災された方は、被災が証明できる書類及び所得に関する書類の提出により対象となります。
(注)前年度入学準備金の申請書を提出した方も、今年度就学援助の受給を希望する場合には再申請が必要です。
世帯人員 | 年間所得額の上限の目安 |
---|---|
2人 | 約250万円から330万円 |
3人 | 約300万円から420万円 |
4人 |
約340万円から480万円 |
5人 | 約390万円から500万円 |
6人 | 約450万円から520万円 |
(注)所得額は同居されている方全員の合算です。過去の基準額及び実績より算出。
(注)年間所得の上限額の目安は、世帯構成員の年齢、家賃の有無などによって異なります。
年間所得額とは
源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」、確定申告書では「所得金額の所得」、市民税・県民税課税(非課税)証明書では「総所得金額」の欄の金額です。
援助の内容
次のうち該当する費目の一部
- 新入学学用品費、学用・通学用品費
(前年度に入学準備金(=新入学学用品費)を受給した方は、学用・通学用品費のみ対象) - 校外活動費(遠足などへの参加費)、修学旅行費(注)いずれもキャンセル料は対象外です。
- 学校給食費
(注)学校諸費の未納があった場合、その未納分のみ学校長の口座へ直接振り込む制度があります。任意となりますが、申請書を提出する際、別紙の委任状も添付してください。 - 医療費(学校保健安全法に定められた疾病:う歯、中耳炎、慢性副鼻腔炎、結膜炎、トラコーマ、アデノイド、寄生虫病、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、濃痂疹(のうかしん))
(注)6月30日までに認定され、年度当初の学校の健康診断で受診勧告を受けた方のみ対象。
学年や認定日(申請書を学校に提出した日)によって支給費目は異なります。
就学援助費の支給方法
支給方法は、本年度(令和3年度)より保護者名義の口座への振込のみとなります。現金を選択することはできません。
支給は4~7月分を9月末、10月末(小学校の修学旅行費のみ)、8~12月分を1月末、1~3月分を3月末に予定しています。
手続きについて
- 「令和3年度茅ヶ崎市就学援助費受給申請書」(以下「申請書」という。)に記入し、必要書類を添付して、お子さんの在学している学校へ提出してください。当初認定(4月1日認定)は5月末までに学校を経由して教育委員会に提出されたものが対象です。
- 6月以降の提出の場合は中途認定となります。毎月15日が締切です。最終締切は2月末です。提出日により、認定月が異なり給付額も異なります。
- 受給を希望する場合は、毎年度、申請する必要があります。
- 「申請書」、「必要書類」は1世帯につき1部提出してください。小学生と中学生のお子さんがいる場合は、それぞれの小学校・中学校に1部ずつ提出してください。
- 認定・否認定の決定は、同居されている方全員の2020年中の所得状況を審査し、結果をお知らせします。
手続きの流れ
- 毎年4月に学校で児童生徒に申請書が配られます。(申請書は各学校・学務課窓口にもあります。 )
- 記入例を参考に申請書に記入し、必要書類を添付します。
- 申請書に不備がないことを確認し、学校へ提出してください。
- 2020年中の所得状況を審査し、結果をお知らせします。
(注)書き損じた場合は、必ず二重線と訂正印(朱肉を使うもの)で訂正してください。修正ペン、修正テープなどによる訂正は不可です。
(注)消えるペン(フリクションペン等)での記入は不可です。
申請書作成にあたっての注意事項
申請書の「世帯の状況」欄への記入について
茅ヶ崎市の就学援助制度では、住民登録上別世帯であっても同居している方、生計を同じくする方全員を世帯員としますので、「世帯の状況」欄には同居している方全員を記入してください。
所得に関する書類について
保護者及び収入のある方全員分の次の「a」から「d」のいずれかの書類を添付してください。(保護者は必ず提出してください)
<令和3年1月1日に茅ヶ崎市に住民登録がある方>
a.令和2年分給与所得の源泉徴収票(コピー可)
収入が給与のみで、年末調整が済んでいる方
b.令和2年分の所得税の確定申告書の控(表面・受付印のあるもの・コピー可)
所得税の確定申告書を提出した方
c.令和3年度市・県民税申告受付書(受付印のあるもの・コピー可)
市役所へ市・県民税申告書を提出した方
市民税課にて申告をし、就学援助の添付書類にする旨を伝え、受付印のある受付書をもらい申請書に添付してください。
(注)再発行等のため源泉徴収票を遅れて提出する方は、5月31日(月曜日)までに提出しないと当初認定(4月1日認定)となりません。また、所得に関する書類が提出されてから審査を行うため、期限までに提出されないと認定日が異なり、給付額も異なります。
<令和3年1月1日に茅ヶ崎市に住民登録をしていない方>
令和3年1月1日に茅ヶ崎市に住民登録をしていない方は、必ず「d」を提出してください。
d.令和3年度市民税・県民税の課税又は非課税証明書
(注)令和3年1月1日住民登録地発行の「令和3年度市民税・県民税課税又は非課税証明書」(令和3年1月1日住民登録地の市役所などで6月1日から発行されます。)を提出する方は、6月11日(金曜日)までに提出しないと当初認定(4月1日認定)となりません。また、所得に関する書類が提出されてから審査を行うため、期限までに提出されないと認定日が異なり、給付額も異なります。
振込先情報について
振込先金融機関の通帳の支店名・口座番号・口座名義が確認できる面(例えば、通帳の表紙又は表紙を1枚めくったページ)のコピーを添付してください。
ただし、昨年度就学援助が認定になっており昨年度と同じ口座を指定する場合は、通帳のコピー添付は必要ありません。
なお、新小学1年生・新中学1年生に関しては通帳のコピーを必ず添付してください。
添付ファイル
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教育総務部 学務課 学事担当
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