令和6年度就学援助制度
新着情報
電子申請について
ご自宅のパソコンやスマートフォンから申請することができます。
以下のリンクをクリックし、申請フォームにアクセスしてください。
(注)電子申請には、本人確認書類が必要です。運転免許証等をご用意の上、ご申請をお願いします。
就学援助制度について
経済的理由により就学困難な世帯に対して、学校にかかる費用の一部を援助しています。
就学援助費の受給をご希望の方は、「茅ヶ崎市就学援助費受給申請書」をご提出ください。
申請期間
令和6年6月1日(土曜日)以降も申請を受け付けています。
ただし、申請書を提出いただいた日によって認定日が決定し、支給される金額が異なります。
詳しくは以下の表をご覧ください。
認定日 |
提出締切り |
認定日 |
提出締切り |
---|---|---|---|
4月1日 |
令和6年5月31日(金曜日) |
11月1日 |
令和6年11月15日(金曜日) |
6月1日 |
令和6年6月14日(金曜日) |
12月1日 |
令和6年12月13日(金曜日) |
7月1日 |
令和6年7月12日(金曜日) |
1月1日 |
令和7年1月15日(水曜日) |
8月1日 |
令和6年8月15日(木曜日) |
2月1日 |
令和7年2月14日(金曜日) |
9月1日 |
令和6年9月13日(金曜日) |
3月1日 |
令和7年2月28日(金曜日) |
10月1日 |
令和6年10月15日(火曜日) |
|
|
就学援助の対象となる世帯 (注)茅ヶ崎市立小・中学校へ通学されている世帯に限ります
- 要保護:生活保護を受給している世帯
- 準要保護:1の申請理由のいずれか一つに該当し、かつ生活保護受給者に準ずる程度に困窮している世帯(所得による審査を行います。対象者となる所得の目安は2の表をご覧ください)
1 申請理由
(注)申請理由に応じた添付書類等が必要になります。
申請理由 |
申請理由を証明する書類等(必須) |
---|---|
(1)生活保護が停止・又は廃止された | 不要 |
(2)世帯員全員の市民税が非課税又は罹災等により減免された |
不要 (注)生計を一にする世帯員全員が所得割額・均等割額ともに0円である場合に対象となります。 |
(3)罹災等により個人事業税が減免された |
個人事業税の減免を受けた旨の通知書の写し (注)令和5年度分又は令和6年度分を提出してください。 〔県税事務所発行〕 |
(4)罹災等により固定資産税が減免された |
固定資産税減免許可通知書の写し (注)令和5年度分又は令和6年度分を提出してください。 (注)家屋新築による減免は対象になりません。 〔茅ヶ崎市収納課発行〕 |
(5)世帯員全員の国民年金保険料が全額免除された |
国民年金保険料免除申請承認通知書の写し 国民年金保険料免除理由該当通知書の写し (注)いずれか一つ。 (注)20歳以上の方全員の通知書を提出してください。 (注)令和5年度分又は令和6年度分を提出してください。 〔日本年金機構又は年金事務所発行〕 |
(6)国民健康保険の保険料が減免された又は徴収猶予を受けた |
国民健康保険料減免決定通知書の写し 国民健康保険料徴収猶予通知書の写し (注)いずれか一つ。 (注)令和5年度分又は令和6年度分を提出してください。 〔茅ヶ崎市保険年金課発行〕 |
(7)児童扶養手当の支給を受けている(ひとり親のための手当) |
児童扶養手当証書の市長印及び有効期限記載ページの写し (注)ひとり親のための手当です。「児童手当」「特別児童扶養手当」とは異なります。 (注)認定後に再婚等で児童扶養手当が停止となった場合は、学務課までご連絡ください。 〔茅ヶ崎市こども政策課発行〕 |
(8)生活福祉資金の貸付を受けた |
生活福祉資金貸付決定通知書の写し (注)令和5年4月1日以降に貸付決定を受けたことを証明する書類を提出してください。 〔社会福祉協議会発行〕 |
(9)その他((1)~(8)には該当しないが、経済的理由により児童生徒が就学困難となる特別な事情がある) |
不要 (注)申請書に家庭の状況や経済的状況など、就学援助が必要な理由を具体的に記載してください。 |
(注)添付書類の提出が無い場合、認定ができませんのでご注意ください。
(注)添付書類・資料等について、追加で提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
2 対象者となる年間所得額の上限の目安
世帯人員 |
年間所得額の上限の目安 |
世帯人員 |
年間所得額の上限の目安 |
---|---|---|---|
2人 |
300万円前後 |
5人 |
475万円前後 |
3人 |
375万円前後 |
6人 |
535万円前後 |
4人 |
450万円前後 |
7人 |
585万円前後 |
(注)基準額は世帯員の年齢や住居状況(持家、借家)などにより異なりますので、あくまで目安としてください。
(注)所得額は世帯員の方全員の合算金額です。
(注)年間所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「所得金額等の合計」です。
援助の対象となる項目
次の項目のうち、かかった費用の一部が援助の対象となります。(要保護については、修学旅行費のみ)
- 新入学学用品費、学用・通学用品費
- 校外活動費(遠足などへの参加費)、修学旅行費(注1)
- 学校給食費
- オンライン学習通信費
(注1) キャンセル料は対象外です。
各種日程について
審査の結果
4月1日付認定の結果は、7月末頃に郵送で通知します。
その他の認定日の方の結果については、随時郵送で通知します。
支給の日程
年3回(9月末・1月末・3月末)の予定です。(小学校の修学旅行費は、10月末予定)
(注)学校からの報告に基づく支給処理の都合上、支給時期が変更になる場合があります。
申請書の提出方法
昨年度申請を提出し、認定となった方も再度申請が必要です。
申請方法((1)と(2)のどちらか)
(1)電子申請(パソコン・スマートフォンから申請)
以下のリンクをクリックし、申請フォームにアクセスしてください。
(注)電子申請には、本人確認書類が必要です。運転免許証等をご用意の上、ご申請をお願いします。
(2)紙での申請
申請書を(1)茅ヶ崎市公式ホームページ、(2)各学校、(3)教育委員会学務課窓口 のいずれかで取得いただき、ご記入のうえ、以下のどちらかの場所へご提出ください。
(注)児童生徒のお子様が複数いる場合も、提出いただく申請書は1枚です。
所得情報について
上のフローを参照いただき、平成20年(2008年)4月1日以前に生まれた世帯員全員について、令和5年中の所得についての手続きをおこなってください。
(注)令和6年1月1日に茅ヶ崎市に住民登録をしていない方は、申請書を申請期間内に提出し、令和6年度市民税県民税の課税または非課税証明書を後日提出してください。
就学援助費の代理受領に係る委任状について
学校諸費に未納があった場合、教育委員会が就学援助費から未納分の金額を差し引き、直接学校長の口座へ振り込む制度があります。
ご希望の場合は、申請書裏面の「令和6年度 茅ヶ崎市就学援助費の代理受領に係る委任状」もご記入ください。
学校への不払い防止のため、可能な限り委任状記入にご協力をお願いいたします。
(注)委任状を記入した場合も、学校への支払いは通常どおり行うようお願いいたします。
申請書作成にあたっての注意事項
申請書作成にあたっては、「令和6年度就学援助制度のお知らせ」及び「申請書記入例」をよくご確認ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育総務部 学務課 学事担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7220 ファクス:0467-58-4265
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