妊婦健康診査
妊娠届出書を提出された妊婦を対象に、妊婦健康診査費用補助券を交付しています。
妊婦健康診査費用補助券について
- 交付場所
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茅ヶ崎市保健所 健康増進課(茅ヶ崎1-8-7 茅ヶ崎市保健所3階窓口 電話:0467-38-3331)
小出支所 (芹沢888 電話:0467-51-0005)
辻堂駅前出張所 (藤沢市辻堂二丁目2番14号ステラ湘南2階 辻堂駅西口駅南口直結通路すぐ 電話:0467-82-8182)ハマミーナ出張所 (茅ヶ崎市浜見平11番1号ハマミーナ 茅ヶ崎市南西部複合施設1階 電話:0467-58-6602)
香川駅前出張所(茅ヶ崎市香川五丁目3番17号 電話:0467-85-6700)
- 交付対象
- 茅ヶ崎市に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
- 補助回数
- 14回 (12,000円(医療機関専用)×1回+4,000円×13回)
1回の健診につき、1枚使用できます。 - 医療機関
- 神奈川県産科婦人科医会と契約している医療機関。
茅ヶ崎市と契約している助産所。
県外および県内の横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市の医療機関の場合は、補助券を使えるかどうか直接医療機関におたずねください。
- 対象となるのは、健診時に茅ヶ崎市に住民票がある方です。
- 一人あたりの公費負担補助の上限回数は14回です。交付以降の妊婦健康診査でご利用いただけます。
- 健康保険適用の場合は、補助券はご利用いただけません。
- 助産所で受診される方は4千円の補助券のみが利用できます。
- 補助券が利用できる機関は、日本国内の医療機関・助産所に限ります。
- 未使用の補助券(払い戻しの対象は除く)は無効となり、換金や他人への譲渡はできません。
- 次の場合には、妊婦健康診査費用の払い戻しができますので、健康増進課にお問い合わせください。
里帰り等で神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で妊婦健康診査を受け、補助券が使えなかった場合
補助券の補助額よりも、妊婦健康診査にかかった費用が少なかった場合 - 補助券の再発行はしませんので、ご注意ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 こども健康・予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3331 ファクス:0467-38-3332