妊婦健康診査

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ページ番号 C1004525  更新日  令和8年4月1日

妊娠届出書を提出された妊婦を対象に、妊婦健康診査受診券を交付しています。


令和8年4月1日受診分から妊婦健康診査費用の助成額を111,000円に増額します。

また、令和8年4月交付分から「妊婦健康診査費用補助券」という名称を「妊婦健康診査受診券」に変更します。


 

すでに茅ヶ崎市妊婦健康診査費用補助券を交付された方へ

令和8年4月1日受診分から妊婦健康診査の助成額が変わります。

令和8年3月31日までの受診については、茅ヶ崎市妊婦健康診査費用補助券に記載のとおりの助成額(12,000×1回、4,000円×13回)となります。

令和8年4月1日以降の受診時には、送付しました「医療機関・助産所 提示用カード」を毎回提示してください。健診費用から新しい助成額が差し引かれます。

健診費用が新しい助成額に満たない場合は、従来どおり払い戻しの対象となります。

妊婦健康診査受診券について

交付場所

茅ヶ崎市役所 こども育成相談課 (本庁舎1階11番窓口)

交付対象
茅ヶ崎市に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
助成内容

上限14回 

【内訳】

32,000円(医療機関専用)×1回

12,000円(医療機関専用)×2回

5,000円×11回

(注) 1回の健診につき、1枚使用できます。

(注)多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受ける場合、5,000円を上限に5回まで追加で助成します。この場合、払い戻しの手続きが必要となります。

医療機関
神奈川県産科婦人科医会と契約している医療機関
(受診券の利用可否については、直接医療機関におたずねください。)
  •  対象となるのは、健診時に茅ヶ崎市に住民票がある方です。
  •  交付以降の妊婦健康診査でご利用いただけます。
  •  健康保険適用の場合は、受診券はご利用いただけません。
  •  助産所で受診される方は5千円の受診券のみが利用できます。
  •  受診券が利用できる機関は、日本国内の医療機関・助産所に限ります。
  •  未使用の受診券(払い戻しの対象は除く)は無効となり、換金や他人への譲渡はできません。
  •  原則、受診券の再発行はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合にはお申し出ください。

 

妊婦健康診査の払い戻しについて

次の場合には、妊婦健康診査費用の払い戻しができます。

  • 里帰り等で神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で妊婦健康診査を受け、受診券が使えなかった場合
  • 受診券の助成額よりも、妊婦健康診査にかかった費用が少なかった場合
  • 多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受診した場合

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7171 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム