新生児聴覚検査
聴覚障がいの早期発見・早期療育を図るために、おおよそ生後3日以内の新生児を対象として実施する新生児聴覚検査について、令和6年4月1日から費用の助成を開始します。
令和6年4月1日より前に出生したお子さんが受検した検査費用は、費用助成の対象にはなりません。
補助券の送付 | 備考 | |
令和6年4月~5月に出生し、受検した方 | 送付はありません。(償還払い対応) |
一旦産科医療機関等で費用をお支払いいただき、こども育成相談課の窓口にて償還払い(払い戻しの手続き)をしてください。 |
令和6年6月以降に出生し受検した方 | 補助券を送付しました。 | 対象となる方に対し、新生児聴覚検査費用補助券を令和6年4月26日付で送付しました。 |
令和6年4月1日~25日に妊娠届出をした方 |
新生児聴覚検査費用補助券について
- 交付場所
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茅ヶ崎市役所 こども育成相談課(茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所1階11番窓口)
- 補助券交付対象
- 茅ヶ崎市に住民登録をしている妊婦(妊娠届出の際に交付します。)
- 助成対象
- 令和6年4月1日以降の出生かつ新生児聴覚検査を初めて受ける子
- 検査項目・費用助成額
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- 自動聴性脳幹反応検査(AABR) 3000円
- 聴性脳幹反応検査(ABR) 3000円
- 耳音響放射検査(OAE) 1500円
(注)医療機関により検査方法や負担金額は異なります。検査にかかる差額は自己負担になります。
(注)補助券の使用期限は、生後6か月未満までです。
(注)使用できる補助券は上記のいずれか1回(1種類)だけです。2種類使用することはできません。
- 医療機関
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- 神奈川県産科婦人科医会と契約している医療機関
- 茅ヶ崎市と契約している助産所
県外および市外(横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市など)の医療機関で受検する場合は、補助券を使えるかどうか直接医療機関におたずねください。
注意事項
- 助成の対象となるのは、令和6年4月1日以降に出生された方で、茅ヶ崎市に住民票がある方です。
- お子さん1人あたりの助成は1回までです。
- 健康保険適用の場合は、補助券はご利用いただけません。
- 補助券が利用できる機関は、日本国内の医療機関・助産所に限ります。
- 償還払い(払い戻し)の対象を除き、未使用の補助券は無効となるため、換金や他人への譲渡はできません。
- 基本的に補助券の再発行はいたしませんので、ご注意ください。
償還払い(払い戻し)について
- 対象
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- 里帰り等で神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で新生児聴覚検査を受け、補助券が使えなかった場合
- 補助券の負担額よりも、新生児聴覚検査費用にかかった費用が少なかった場合
- 補助券が手元に届いておらず、医療機関で新生児聴覚検査費用を全額支払った場合
(注1)新生児聴覚検査にかかった費用のみが対象となるため、保険診療分は含まれません。
(注2)令和6年4月1日以降に出生された方のうち、令和6年4月1日以降に実施した新生児聴覚検査費用に限ります。
- 申請期間
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新生児聴覚検査を受けた日から1年以内
- 申請場所
- 茅ヶ崎市役所こども育成相談課
(茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所1階11番窓口) - 必要書類
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- 申請書:こども育成相談課窓口でお渡ししています。
- 領収書の原本:申請の際必ず必要となるため、なくさずに必ずお持ちください。(明細書などに新生児聴覚検査の金額などの詳細が記載されている場合は、一緒にお持ちください。)
- 未使用の補助券複写3枚すべて:お持ちでない場合は、申請の際その旨をお伝えください。令和6年4月~5月に出生し受検した方については、補助券は必要ありません。
- 印鑑:本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示することで、押印を省略することができます。
- 母子健康手帳:新生児聴覚検査の受検日等を確認します。
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申請者(産婦)の振込先口座のわかるもの:ゆうちょ銀行の場合は、通帳もお持ちください。
注意事項
- 茅ヶ崎市での審査の結果、補助が適正と認められない場合は、不交付決定通知書を送付します。
- 書類の記入にはボールペンをご利用ください。(鉛筆や消えやすいペン、消えるペンでは記入しないでください。)
- 産婦以外の方が申請する場合や、申請者(産婦)と口座名義人が異なる場合には委任状をご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7171 ファクス:0467-82-1435
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