産婦健康診査
産後の心身の回復状況を確認するため、産科医療機関等で産後2週間頃と産後1か月頃に実施する産婦健康診査の費用を助成する産婦健康診査費用補助券を、令和4年4月1日以降母子健康手帳と同時に交付します。
産婦健康診査費用補助券について
- 交付場所
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茅ヶ崎市役所 こども育成相談課(本庁舎1階11番窓口)
- 交付対象
- 茅ヶ崎市に住民登録をしている妊産婦
- 補助回数
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2回分(産後2週間+産後1か月) 各5000円
産後2週間は出産後5日目~21日目、産後1か月は出産後22日目~60日目に使用してください。この期間外に受診した場合は補助の対象外です。
1回の健診につき、1枚使用できます。
- 医療機関
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- 神奈川県産科婦人科医会と契約している医療機関
- 茅ヶ崎市と契約している助産所
県外および県内の横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市の医療機関の場合は、補助券を使えるかどうか直接医療機関におたずねください。
「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)・赤ちゃんへの気持ち質問票」について
産婦健康診査費用補助券の交付の際に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)・赤ちゃんへの気持ち質問票を一緒にお配りしています。各健診日の1週間前~当日を目途にご記入ください。
産婦健診受診の際に、母子健康手帳、産婦健康診査費用補助券と合わせて医療機関にお持ちください。
お手元にない方は、次のPDFを印刷し使用してください。
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エジンバラ産後うつ病質問票・赤ちゃんへの気持ち質問票 (PDF 319.6KB)
両面印刷をしてください。
注意事項
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補助の対象となるのは、令和4年4月1日以降に産婦健康診査を受診される方で、健診時に茅ヶ崎市に住民票がある方です。
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一人あたりの公費負担補助は2回までです。交付以降の産婦健康診査でご利用いただけます。
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健康保険適用の場合は、補助券はご利用いただけません。
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補助券が利用できる機関は、日本国内の医療機関・助産所に限ります。
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未使用の補助券(払い戻しの対象は除く)は無効となり、換金や他人への譲渡はできません。
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補助券の再発行はしませんので、ご注意ください。
産婦健康診査費用の払い戻しについて
次の場合には、産婦健康診査費用の払い戻しができます。
- 里帰り等で神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で産婦健康診査を受け、補助券が使えなかった場合
- 補助券の補助額よりも、産婦健康診査にかかった費用が少なかった場合
- 補助券が手元に届いておらず、医療機関で産婦健康診査費用を全額支払った場合
次のページを確認の上、必要書類を持って担当課窓口までお越しください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7171 ファクス:0467-82-1435
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