妊産婦健康診査費用の払い戻しについて
市では、妊産婦の方が里帰り等をされても安心してご出産できるよう、妊産婦健康診査費用補助券を使うことができずに自己負担された健診費用について、補助券券面額を上限に払い戻しを行っています。
令和5年4月1日受診分から、多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受ける場合に、4,000円を上限に5回まで追加で費用補助を行います。この場合も、払い戻しの手続きが必要となります。
払い戻し(償還払い)について
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補助の対象
- 次の理由により補助券を使うことができなかった場合
- 補助券に相当する金額よりも、妊産婦健診にかかった費用が少なかった場合
- 神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で妊産婦健診を受け、補助券が使えなかった場合
- 多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受診した場合
(注1)妊産婦健診にかかった費用のみが対象となるため、保険診療分は含まれません。
(注2)産婦健康診査は令和4年4月1日以降に実施したものに限ります。
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手続き期間
- 対象の健診を受けた日から1年以内
複数回分をまとめて申請する場合は、申請しようとしている最後の健診から1年以内 -
申請場所
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茅ヶ崎市役所こども育成相談課
茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所こども育成相談課1階窓口 電話:0467-81-7171 -
必要書類
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<申請に必要なもの>
- 申請書こども育成相談課でお渡ししています。市ホームページからダウンロードすることもできます。
- 領収書の原本妊産婦健診の受診日がわかるもの
- 未使用の補助券複写3枚すべて(注)多胎妊娠の方で14回を超えて妊婦健診を受けた場合は不要です。
- 印鑑(本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示することで、押印を省略することができます。)
- 母子健康手帳(妊産婦健診の受診日を確認します。)
<請求に必要なもの>
- 請求書(こども育成相談課でお渡ししています。)
- 申請者(妊産婦)の振込先口座のわかるものゆうちょ銀行の場合は、通帳もお持ちください。
- 印鑑(本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示することで、押印を省略することができます。)
注意事項
- 茅ヶ崎市での審査の結果、補助が適正と認められない場合は、不交付決定通知書を送付します。
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書類の記入には、ボールペンをご利用ください。(鉛筆や消えやすいペン、消えるペンでは書かないでください。)
- 申請者(妊産婦)と口座名義人が異なる場合には委任状をご提出ください。
申請書
こども育成相談課の窓口でもご記入いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7171 ファクス:0467-82-1435
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