産前産後期間の保険料軽減制度
産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度が始まりました(令和6年1月開始)
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料が軽減される制度です。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます(令和6年1月4日から受付開始)。
出産後の届出も可能です。
保険料の減額方法
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
注)産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
(注)多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
(注)保険料の賦課限度額に達している世帯が軽減措置を適用しても保険料額が変わらない場合があります。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険料が減額されます。
(注) 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分のみ保険料が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象にはなりません。
申請方法と必要書類
次の3つの申請方法のうちどれか1つで申請いただけます
(1)窓口での申請
必要書類を持参していただき、市役所本庁舎1階4番窓口へお越しください。(市役所本庁舎は第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています。)
【必要書類】
- 届出書(市役所窓口にあります。)
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳など
(2)電子による申請
- 上記のリンクから、e-kanagawa電子申請サービスのページに移行
- 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
- 利用規約をご確認いただき、画面下段の「同意する」をクリック
- 連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリック
- 電子申請サービスよりメールが届きます。メール内のURLをクリック
- 申込画面になりますので、必要事項を入力し、母子健康手帳の画像データ(参考例参照)を添付の上、お申込み下さい。
申請内容を職員が確認し、不備がない場合は7日以内(土日祝日除く)に受付受理のメールをお送りします。もし不備があった場合は、返却処理をさせていただきます。返却となった場合は内容修正後に再度、ご申請ください。
(注)通常、2、3日以内で受付受理メールを送信しますが、繁忙期にはメールの送信が遅くなる場合がございます。ご了承ください。手続き完了後から最長1か月程度で、「国民健康保険料納入通知書兼変更通知書」をお送りします。
(注)軽減期間が4月以降の場合は、翌年度の保険料の軽減対象となりますので、7月以降に「国民健康保険料納入通知書」をお送りします。
(3)郵送による申請
必要書類を市役所 保険年金課 保険料減免担当までお送りください。
<宛先> 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所 保険年金課 保険料減免担当 宛
【必要書類】
産前産後期間に係る保険料軽減届出書(下のPDFをプリントアウトして、必要事項をご記入ください)
母子健康手帳のコピーなど
-
産前産後期間に係る保険料軽減届出書 (PDF 331.5KB)
(印刷できない場合は保険年金課保険料担当までご連絡ください) - 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 記入例 (PDF 483.7KB)
- 母子健康手帳(出産前) 参考 (PDF 693.2KB)
- 母子健康手帳(出産後)参考 (PDF 296.9KB)
その他
届出がない場合でも、出産育児一時金(直接支払制度)の支給実績をもとに市で出産の事実を確認できた場合は、対象期間の保険料を軽減します。
後日、保険料再計算後の納入通知書を送付しますのでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム