マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(国民健康保険を使用するとき)
新しい「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を送付します(70歳以上75歳未満の方)
現在お持ちの資格確認書等は、令和8年7月31日をもって有効期限切れとなります。
8月1日以降の新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」は、7月中旬から下旬までに世帯主宛に郵送します。
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナ保険証と資格情報のお知らせについて
医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、保険証利用登録が別途必要です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

資格情報のお知らせについて
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の被保険者資格等(被保険者記号番号・保険者情報・負担割合等)を簡易に把握できるように交付するお知らせ(A4サイズ用紙)です。医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを使用してください。
【マイナ保険証の利用ができない医療機関を受診する場合】
次のいずれかを提示することで受診ができるようになります。
(1)「マイナ保険証」+「マイナポータル 資格情報画面」
(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」
(注)「マイナポータル 資格情報画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
資格確認書について
資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方に交付される保険証の後身となるものです。氏名・生年月日・被保険者等記号番号・保険者情報等が記載されたカード型サイズ(ピンク色)の帳票です。医療機関等の窓口で提示することで、これまでの被保険者証と同じように一部負担金の支払いで医療を受けることができます。一部負担金の割合や受けられる医療内容については下記「国民健康保険が使えるとき(医療機関にかかるとき)」をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、または介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方、マイナンバーカードでの受診が困難な方などは申請により資格確認書を交付します。詳しくは下記リンクをご確認ください。
国民健康保険が使えるとき(医療機関にかかるとき)
医療機関等の窓口でマイナ保険証・資格確認書を提示すると、年齢や所得等に応じた一部負担金の割合(下記参照)を支払い、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師の指示による)
| 義務教育就学前 | 2割 |
|---|---|
| 義務教育修学後70歳未満 | 3割 |
|
70歳以上75歳未満 (現役並み所得者は3割) |
2割 |
(注)70歳以上75歳未満の方については、資格情報のお知らせ、または資格確認書に一部負担金の割合が記載されています。なお、70歳未満の方については記載はありません。
70歳から75歳未満の方の自己負担割合の記載について
70歳から75歳未満の方には、自己負担割合が資格情報のお知らせ、または資格確認書に記載されます。
適用となる月の前月中旬に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発送します。
70歳誕生日からの適用ではありませんのでご注意ください。(ただし1日が誕生日の方は誕生日から適用です。)
有効期限について
| 年齢 | 更新日 | 有効期限(原則) |
|---|---|---|
| 70歳未満の方 | 隔年8月1日(奇数年) |
更新日の翌々年7月31日(最長2年)(資格確認書) |
| 70歳以上75歳未満の方 | 毎年8月1日 | 更新日の翌年7月31日(最長1年) |
次の場合は有効期限が異なりますので、ご確認ください。
- 次回更新日までに70歳以上75歳未満の被保険者の人数が変わる世帯は、負担割合が変わる可能性があるため有効期限が1年間より短い場合があります。
- 次回更新日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限は、誕生日の前日までとなります。75歳以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その移行にあたって、特にお手続きは必要ありません。
- 修学中の特例を受けている方の有効期限は、毎年度の修学終了月日(3月31日)までとなります。修学を終了した場合や進学等による修学中の特例の延長をする場合は、手続きが必要です。
- 外国籍の方(永住者、特別永住者を除く)で在留カードまたは同様に見なされる証明書等をお持ちの方の有効期限は、在留期限日までとなります。
再発行について
資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失、汚損、破損した場合、再発行が可能です。
再発行の申請についてはリンク先をご確認ください。
国民健康保険資格喪失による資格確認書の返却について
ほかの市区町村へ転出したときや、国民健康保険以外の健康保険に加入したときは、その事実発生日から茅ヶ崎市の保険は使用できなくなります。職場の健康保険と違い、国民健康保険は個人で喪失の届出が必要です。早めに手続きをし、国民健康保険の資格確認書をご返却いただきますようお願いします。
喪失のお手続きは、電子申請や郵送でも手続きができます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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