後期高齢者医療療養費について

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ページ番号 C1004269  更新日  令和5年3月31日

療養費について

 次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関等へお支払いいただき、あとから申請をしてください。神奈川県後期高齢者医療広域連合で審査し、認められた場合、自己負担額(1割又は3割)を除いた額が支給されます。申請書は市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当窓口にあります。
 なお、申請後に審査があるため、医療費が払い戻されるまでには、申請から3か月程度かかります。

払い戻しが受けられる医療費

申請ができる場合

 
申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき
医師に支払った費用の領収明細書
保険証、印かん、預貯金通帳
コルセットなど治療用装具を作ったとき
医師の意見書、代金の領収書及び明細書、
保険証、印かん、預貯金通帳
柔道整復師の施術を受けたとき(注1)
施術料金領収明細書、
保険証、印かん、預貯金通帳
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
施術料金領収明細書、医師の同意書、
保険証、印かん、預貯金通帳
輸血に生血を使ったとき
医師の輸血証明書、代金の領収書、
保険証、印かん、預貯金通帳
海外で病気やけがにより医療機関で治療をうけたとき(注2)
代金の領収書、診療の内容が分かる明細書
日本語の翻訳文、保険証、印かん、預貯金通帳

(注1) 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。

(注2) 治療目的での渡航は対象になりません。

申請時の注意点

  • 印かんは朱肉を使用するもの、預貯金通帳は振込先口座に指定するものをお持ちください。
  • 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
  • 医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

受付場所

 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当

 (注)各出張所・小出支所・市民窓口センターでは受付を行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム