後期高齢者医療高額療養費について
高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額は、外来の場合は個人単位で計算し、入院を含む場合は、世帯単位で計算します。また、医療機関ごとの窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
平成24年4月より、入院だけでなく、外来での診療においても、医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなりました。ただし、同じ月内に同一の医療機関において、診療を受けた場合に限ります。
高額療養費の自己負担限度額(月額)(平成30年8月診療以降)
所得区分
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自己負担割合
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外来のみの場合
(個人単位)
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外来と入院の場合
(世帯単位)
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現役並み所得者Ⅲ |
3割
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252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
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現役並み所得者Ⅱ |
3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) |
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現役並み所得者Ⅰ |
3割 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
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一般
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1割
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18,000円
(注2)
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57,600円
(注1)
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区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)
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1割
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8,000円
(注2)
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24,600円
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区分Ⅰ
(低所得者Ⅰ)
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1割
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8,000円
(注2) |
15,000円
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(注1)過去12ヶ月の間で4回目以降の給付となった場合の自己負担限度額は44,400円となります。
(注2)「一般及び区分Ⅰ・Ⅱの外来(個人単位)」については、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の診療分の自己負担限度額は144,000円(年額)となります。
●入院時の食事代や、保険適用外の費用(差額ベッド代や紙おむつ代など)は高額療養費の支給対象にはなりません。
●区分Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に区分Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「限度額適用認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。これらの証の交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。
高額療養費の申請方法
高額療養費支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当まで御提出ください。
一度申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みをします。
申請に必要なもの
- 保険証
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 印かん(朱肉を使用するもの)
- 預貯金通帳(振込先口座に指定するもの)
(注) 申請書が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
(注) すでに申請している振込先の口座を変更したいときは、再度届出が必要となります。
(注) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
受付場所
- 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- ハマミーナ出張所
- 香川駅前出張所
(注) 市民窓口センターでは受付を行っておりません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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