後期高齢者医療高額療養費について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004266  更新日  令和5年3月31日

高額療養費について

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額は、外来の場合は個人単位で計算し、入院を含む場合は、世帯単位で計算します。また、医療機関ごとの窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
 平成24年4月より、入院だけでなく、外来での診療においても、医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなりました。ただし、同じ月内に同一の医療機関において、診療を受けた場合に限ります。

 

高額療養費の自己負担限度額(月額)(平成30年8月診療以降)

所得区分
自己負担割合
外来のみの場合
(個人単位)
外来と入院の場合
(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

3割
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

一般
1割
18,000円
(注2)
57,600円
(注1)
区分
(低所得者Ⅱ)
1割
8,000円
(注2)
24,600円
区分
(低所得者Ⅰ)
1割
8,000円
(注2)
15,000円

 

(注1)過去12ヶ月の間で4回目以降の給付となった場合の自己負担限度額は44,400円となります。

(注2)「一般及び区分Ⅰ・Ⅱの外来(個人単位)」については、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の診療分の自己負担限度額は144,000円(年額)となります。

●入院時の食事代や、保険適用外の費用(差額ベッド代や紙おむつ代など)は高額療養費の支給対象にはなりません。
●区分Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に区分Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当している方は、「限度額適用認定証」の提示があった場合のみ、医療機関の窓口でのお支払い時に現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額が適用されます。これらの証の交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。

高額療養費の申請方法

 高額療養費支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当まで御提出ください。
 一度申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みをします。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 預貯金通帳(振込先口座に指定するもの)

 (注) 申請書が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
 (注) すでに申請している振込先の口座を変更したいときは、再度届出が必要となります。
 (注) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。
 

受付場所

  • 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

(注) 市民窓口センターでは受付を行っておりません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム