後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について

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ページ番号 C1004264  更新日  令和5年3月31日

保険料の納付方法の変更について

 特別徴収(年金からの天引き)の方も、お申し出いただくことにより、普通徴収(口座振替)へ変更することができます。納付方法の変更を希望される場合は、市役所及び金融機関の窓口で、次の手続きをお願いします。

1 金融機関へ「口座振替依頼書」を御提出ください。

 銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、農協等、お取引をされている金融機関で直接手続きをお願いします。「口座振替依頼書」は茅ヶ崎市内の金融機関の窓口に御用意しております。

 <手続きの際に必要となるもの>

  • 後期高齢者医療制度の保険証または納入通知書
  • 振替口座の預貯金通帳
  • 通帳のお届け印

(注) 茅ヶ崎市外の金融機関で手続きいただく場合は、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当まで御連絡ください。手続きに必要となる書類を郵送いたします。
 

2 市役所へ「納付方法変更届出書」を御提出ください。

 特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更するためには、金融機関の手続きだけでなく、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当窓口での手続きも必要となります。
  手続きの際には、金融機関から受け取った、「口座振替依頼書」の本人控えと後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
   手続き終了後、口座振替を開始するまでに、3か月程度の時間がかかります。口座振替が開始できるようになりましたら、書面で御案内させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム