後期高齢者医療保険料について

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ページ番号 C1004261  更新日  令和5年3月31日

 後期高齢者医療保険料は被保険者の皆さまから均等にご負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計した額となり、お一人ごとに計算されます。(限度額は66万円)

保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、費用と収入を見込んで2年ごとに算定します。

「保険料額決定通知書」・「保険料額変更決定通知書」について

 年間の保険料額については、毎年7月中旬以降に「保険料額決定通知書」によりお知らせします。
年度の途中で75歳になられた場合は、その翌月か翌々月の中旬にお送りします。
 また、転入・転出や所得の変更があった場合、年度の途中で資格を喪失した場合などは、その翌月か翌々月の中旬に「保険料額変更決定通知書」をお送りします。

保険料率(均等割額、所得割額)について

項目

R4からR5(新)

R2から3(旧)

前回との比較
(新)-(旧)

均等割額(年額)

43,100円 43,800円 -700円

所得割額

8.78% 8.74%

0.04%

  • 均等割額および所得割率は、神奈川県内の各市町村において均一です。
  • 「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額(43万円)を控除した額に 「所得割率」を乗じた額になります。

保険料額の決定

 保険料額は、毎年度4月1日を基準日として決定します。決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が決定基準日となり、その月から月割りで計算されます。
 また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。

保険料額の例

厚生年金収入300万円で他に収入のない方の場合

  • 均等割額 43,100円
  • 所得割額 129,066円
    (年金収入 300万円−公的年金等控除額110万円-基礎控除額43万円)×所得割率8.78%
  • 保険料額(年間合計額)43,100円+129,066円=172,160円(10円未満切り捨て)

(注)前年の合計所得額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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