後期高齢者医療保険料の軽減措置について

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ページ番号 C1004262  更新日  令和5年8月17日

所得に応じた軽減(均等割額の軽減)

 同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,100円)が軽減されます。

令和5年度 均等割額の軽減基準額

世帯の総所得金額等の基準

 

軽減割合 軽減される額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数(注)-1)以下

7割

30,170円

12,930円

43万円+29万円×被保険者数+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数(注)-1)以下

5割

21,550円

21,550円

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数(注)-1)以下

2割

8,620円

34,480円


(注)公的年金または給与所得者の合計数とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方の合計人数です。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため、軽減措置が適用できません。保険年金課後期高齢者医療保険担当より個人住民税の申告などをお願いする場合がありますので、御協力ください。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除(15万円)を控除した金額で判定します。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、加入後2年を経過する月までの期間に限り均等割額が5割軽減されます。なお、均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合にはそちらが優先されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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