後期高齢者医療保険料の納付方法について

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ページ番号 C1004263  更新日  令和5年3月31日

保険料の納付方法について

 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、次の場合に当てはまる方は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。

  • 年金の受給額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方
  • 介護保険料を普通徴収で納めている方

 また、年度の途中で75歳になられた方や転入した方は、特別徴収が開始されるまで半年から1年程度お時間をいただいており、それまでの間は普通徴収となります。

普通徴収の納付方法について

 普通徴収には、納付書で納めていただく方法と、口座振替で納めていただく方法の2通りがあります。納付書で納めていただく方には、保険料額決定通知書と一緒に納付書をお送りします。
 口座振替を希望される方は、次のものをお持ちいただき、金融機関の窓口で手続きしてください。

  • 後期高齢者医療制度の保険証または納入通知書
  • 振替口座の預貯金通帳
  • 通帳のお届け印

 口座振替でお支払いの場合、指定口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に引落としされます。ただし、12月は金融機関の最終営業日が口座振替日となります。

 (注) 今まで国民健康保険料を口座振替で納めていた方も、新しい健康保険制度への加入となりますので、改めて口座振替の手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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