神奈川県の最低賃金

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ページ番号 C1047981  更新日  令和5年9月1日

神奈川県の最低賃金改正のお知らせ~必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も。

 令和5年10月1日から、最低賃金が時間額1,112円(41円引き上げ)に改正されます。(改正前1,071円)。神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称を問わず、すべての労働者に適用されます。
 最低賃金には県内すべての労働者に適用される神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)と県内の特定の産業の労働者に適用される特定(産業別)最低賃金があります。

神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)

時間額:1,112円(改定前1,071円)
発効日:令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金

 特定(産業別)最低賃金の詳細は「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」をクリックしてください。

問い合わせ先

 詳しい改正内容などについては、神奈川労働局 賃金室(電話:045-211-7354)、または、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
また、改正内容については、神奈川労働局ホームページにおいても確認ができます。

神奈川働き方改革推進支援センター

 最低賃金の引上げなど、働き方改革の実現に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、各種支援策・無料相談を用意しています。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

住所:横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル6階
電話:0120-910-090(フリーダイヤル)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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