政策提案書No.13 政策提案の記載がある市民参加条例ならびに施行規則の改正について

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ページ番号 C1034210  更新日  令和5年3月31日

処理区分
結果公表中
提案の名称

政策提案の記載がある市民参加条例ならびに施行規則の改正について

受付番号
No.13
受理日
平成31年4月1日(月曜日)
概要

政策提案制度に基づき提案された政策は、提案者へのヒアリングを1回実施した後、行政内部で検討を行い、政策として実施されるか回答される。しかしこれでは、市民と市が話し合いによって「合意をつくる」ことはできない。

そこで、政策提案について規定している市民参加条例と施行規則に、以下のことを明記することを提案する。

1 市の提示する回答案について、市民側が合意できない場合などには、「合意をめざし」議論の場を設けること

2 政策提案への対応は、関係課かい長及び市民自治推進課長が行うこと

3 市民と市の話し合いの時間は2時間程度とし、それを大幅に下回らないこと(短縮を双方が合意した場合を除く)

 

政策提案書

処理状況

平成31年4月1日 受理

平成31年4月18日 市民参加協働調整会議政策提案調整部会にて審議

平成31年4月22日 提案者へのヒアリングを実施

令和元年5月28日 市民参加協働調整会議政策提案調整部会にて審議

令和元年7月4日 市民参加協働調整会議にて審議

令和元年7月18日 回答の方向性について、提案者への説明を実施

令和元年8月13日 提案者へ回答

ご提案に対する市の考え方

別紙のとおり回答しました。
 

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くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
市役所本庁舎4階
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