政策提案書No.8 市民参加の意見交換会等が一歩前進する方法について

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ページ番号 C1016643  更新日  令和5年3月31日

処理区分
結果公表中
提案の名称

市民参加の意見交換会等が一歩前進する方法について

受付番号
No.8
受理日
平成28年2月3日(水曜日)
概要

 市民参加の説明会や意見交換会等について、周知や説明資料、開催方法当に問題があることから市が進める施策に市民の意見等が活かされていない。
 このような状況を改善するために、(1)~(4)について提案を行う。

(1)説明会や意見交換会の周知と資料について
(2)市民参加の説明会について
(3)説明会及び意見交換会において残された質問や意見等の取扱いについて
(4)意見交換会においての市民の意見や提案等の取扱いについて

政策提案書

処理状況

平成28年2月3日 受理
平成28年2月10日 市民参加協働調整会議政策提案調整部会にて審議
平成28年3月11日 提案内容に関するヒアリング
平成28年3月25日 市民参加協働調整会議にて審議
平成28年3月31日 提案者へ回答

ご提案に対する市の考え方

 意見交換会等を含め、市民参加の方法の実施に関することについては、平成26年4月1日に施行した茅ヶ崎市市民参加条例に定められるとともに、施行規則及び市民参加事務取扱要綱ならびにマニュアル(パブリックコメント手続・審議会への市民委員の公募に関するもの)に基づいて、事務を行っているところです。
 今回ご提案いただいた政策のうち、周知方法や資料の表現方法等、市民の皆さまに伝わりやすく、かつ分かりやすい情報発信の工夫については、現在も全庁的に留意すべき事項としております。
 また、実施の方法に関することについて、説明会を実施した際に、参加者からご意見をお聞きする時間を十分に設定することや、状況に応じた終了時刻や後日の意見提出等への柔軟な対応等についても、市民参加の方法を実施する上で当然に配慮すべきことです。
 このため、市民参加に関する取り組みについて、周知徹底を図るとともに、研修等を効果的に活用し、職員の意識をさらに高めていくために十分な啓発を行ってまいります。
 なお、「再度の意見交換会を開催する」ことを含め、市民参加の方法の実施については、市民参加条例第9条に規定のとおり求めることができます。
 また、市民の皆さまからいただいたご意見等の取扱いについては、市民参加条例第12条に規定されているとおり、尊重し、多角的かつ総合的に検討を加えた上で、取り入れられるべきところは取り入れ、取り入れられないところはきちんとその理由をご説明することとしています。市民参加条例施行後は、パブリックコメント手続に限らず、その他の市民参加の方法によってご提出等をしていただいたご意見等に対する市の考え方についても公表しております。しかしながら、公表までの日限については、それぞれの政策等や、ご意見によって必要とする対応方法等が異なるものであることから、具体的に定めることは困難ですが、可能な限り、速やかに公表できるよう努めてまいります。
 さらに、使用する資料の事前配布や事前公表については、案件によって様々な事情もあることから、すべての場合において、事前公表を義務付けるのは難しいと考えますが、さらなる市民参加の推進に向けての情報共有の重要性に鑑み、平成28年度に実施する市民参加条例の検証作業の中で庁内の意見を聞きながら検討してまいります。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7126 ファクス:0467-87-8118
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