後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

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ページ番号 C1004267  更新日  令和5年3月31日

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合と、所得区分が現役並み所得者1・2に該当する方が医療機関に「後期高齢者限度額適用認定証」を提示した場合には、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減されます。

これらの交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となる方

 所得区分が区分1もしくは区分2に該当する被保険者の方
 (同一世帯の全員が住民税非課税である方は、区分1もしくは区分2のどちらかに該当します。)

「限度額適用認定証」の対象となる方

所得区分が現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2に該当する被保険者の方
(現役並み所得者(3割負担)のうち課税所得が690万円未満の方は、現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2のどちらかに該当します。)

食事療養標準負担額

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合、病院での食費の支払額は下の表のとおり減額されます。

食事療養標準負担額

 所得区分

自己負担割合

 1食あたりの食費

 現役並み所得者

3割

460円

一般2

2割

460円

一般1

1割

460円

 区分1・2に該当しない指定難病患者

3割・2割・1割

260円

区分2(入院日数90日まで)

1割

210円

区分2(過去12ヶ月の間に入院日数91日以上) 

1割

160円(注)

区分1

1割

100円

 

申請に必要な書類

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 区分2の方で入院日数が90日を超えた場合は、それを確認できる書類(入院時の領収書等)

 (注) 区分2の方が、入院日数が90日を超えた場合は、再度申請が必要となります。

受付場所

 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当

 各出張所・小出支所・市民窓口センターでは受付を行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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