後期高齢者医療高額介護合算療養費について

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ページ番号 C1004268  更新日  令和6年6月3日

高額介護合算療養費について

 医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方で自己負担金が発生し、その合計が基準額(介護合算算定基準額)を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
 給付対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、申請の御案内と申請書をお送りします。申請書が届きましたら、市役所保険年金課後期高齢者医療保険担当に申請をお願いします。
 なお、計算期間中に保険の変更があった方や、住所地特例の認定を受けている方については、正しい自己負担額を確認できず、御案内をお送りできない場合があるため、変更前の保険から「自己負担証明書」を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。

詳細については、次のリンク先をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 保険証(後期高齢者医療保険と介護保険、両方の保険証が必要です)
  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 預貯金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 「自己負担額証明書」 (注1  保険の変更があった方のみ)

 (注1) 自己負担証明書とは、医療保険と介護保険の自己負担額を証明する書類です。市町村を超えて転居した場合、以前加入していた保険で利用した自己負担額を確認するため、提出をお願いする場合があります。自己負担証明書の取得が必要な場合は、以前加入していた保険へお問い合わせいただき、入手のうえ、申請していただくようになります。ずっと茅ヶ崎市にお住まいの方は取得する必要はありません。

 ( 注 ) 被保険者の方以外にお振込みを希望される場合は、委任状欄の記入が必要となります。

受付場所

  • 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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