後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004255  更新日  令和6年7月3日

 75歳以上の方と一定の障がいの状態があり広域連合の認定を受けた65歳から74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入されています。保険証は、病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要なものです。

令和6年12月2日で紙の保険証が廃止されます

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、紙の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失等による再交付を含む)はできなくなります。

経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。

現行の紙の保険証廃止以降は、当面の間、マイナ保険証を登録されていない方などへ「資格確認書」が届きます。「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方へ対しては、ご自身の被保険者資格が確認できる「資格情報のお知らせ」が届きます。

また、保険証廃止に併せて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、令和6年12月2日以降、新規発行が廃止となります。なお、住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム