後期高齢者医療制度の保険証について

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ページ番号 C1004255  更新日  令和7年6月11日

 75歳以上の方と、一定の障がいの状態があり広域連合の認定を受けた65歳から74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入します。保険証は、病気やケガなどで受診するときに必要なものです。

令和6年12月2日から紙の保険証の発行は終了となりました

 マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日から紙の保険証の発行は終了となりました。

 経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。

 令和6年12月2日以降、当面の間は、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新たに資格を取得された場合や、住所や負担割合等に変更があった場合、保険証や資格確認書の有効期限が切れる場合は「資格確認書」が届きます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、保険証と同様に医療を受けることができます。

 当初の国の方針では、令和7年8月1日以降、原則として、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」がそれぞれ届くことになる予定でしたが、国の方針変更により、マイナ保険証をお持ちの方にも、当面の間は資格確認書が届くことになりました。

 また、紙の保険証が交付できなくなることに併せて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、令和6年12月2日以降、新規発行(紛失等による再交付を含む)ができなくなりました。なお、住所や負担区分等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

 詳しくは下記のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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