後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)について
75歳以上の方と一定の障がいの状態があり広域連合の認定を受けた65歳から74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入されています。保険証は、病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要なものです。
令和6年12月2日で紙の保険証が廃止されます
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、紙の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失等による再交付を含む)はできなくなります。
経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。
現行の紙の保険証廃止以降は、当面の間、マイナ保険証を登録されていない方などへ「資格確認書」が届きます。「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方へ対しては、ご自身の被保険者資格が確認できる「資格情報のお知らせ」が届きます。
また、保険証廃止に併せて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、令和6年12月2日以降、新規発行が廃止となります。なお、住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
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福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
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