後期高齢者医療制度の資格確認書について
令和6年12月2日から紙の保険証の発行は終了となりました
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日から紙の保険証の発行は終了となりました。
令和6年12月2日以降、当面の間は、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新たに資格を取得された場合や、住所や負担割合等に変更があった場合は「資格確認書」が届きます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、従来の保険証と同様に医療を受けることができます。
当初の国の方針では、令和7年8月1日以降、原則として、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」がそれぞれ届くことになる予定でしたが、国の方針変更により、マイナ保険証をお持ちの方にも、当面の間は資格確認書が届くことになりました。
また、紙の保険証の発行終了に併せて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、令和6年12月2日以降、新規発行(紛失等による再交付を含む)ができなくなりました。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
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