後期高齢者医療保険料の納付方法について

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ページ番号 C1004263  更新日  令和6年6月12日

保険料の納付方法について

 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、次の場合に当てはまる方は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。

  • 年金の受給額が年間18万円未満の方
  • 同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる1回当たりの年金額の2分の1を超える方
  • 介護保険料を普通徴収で納めている方

 また、年度の途中で75歳になられた方や転入した方は、特別徴収が開始されるまで半年から1年程度お時間をいただいており、それまでの間は普通徴収となります。

普通徴収の納付方法について

 普通徴収には、納付書で納めていただく方法と、口座振替で納めていただく方法の2通りがあります。納付書で納めていただく方には、保険料額決定通知書と一緒に納付書をお送りします。
 口座振替を希望される方は、次のものをお持ちいただき、金融機関の窓口で手続きしてください。

  • 後期高齢者医療制度の保険証または納入通知書
  • 振替口座の預貯金通帳
  • 通帳のお届け印

 口座振替でお支払いの場合、指定口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に引落としされます。ただし、12月は金融機関の最終営業日が口座振替日となります。

 (注) 今まで国民健康保険料を口座振替で納めていた方も、新しい健康保険制度への加入となりますので、改めて口座振替の手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
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