地区計画
地区計画とは
用途地域や都市施設は、いわば都市の大枠であり、骨組みです。建物の用途や容積率、建ぺい率の制限は、まちのどこでも守らなければならない最低の制限として、一定の広がりごとに定められています。これに対し、地区計画は身近な街区や地区を対象に、都市レベルのマクロな計画との整合を図りながら、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、形状、容積率、色彩などのルールや、地区道路、小公園の配置などについてきめ細かな計画を定め、良好な市街地環境を形成することができます。
地区計画の決定状況
本市では、上の田地区、柳島地区、室田二丁目地区、香川・下寺尾地区、茅ヶ崎漁港地区、浜見平地区、美住町地区、茅ヶ崎一丁目地区、茅ヶ崎漁港周辺地区、赤松町地区及び上ノ前地区の11箇所、合計面積約86.9ヘクタールについて地区計画を定めています。
地区計画の名称 | 面積(ヘクタール) | 決定及び変更の告示年月日及び告示番号 |
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上の田地区地区計画 | 約1.6 | 平成3年4月1日 茅ヶ崎市告示第60号 |
柳島地区地区計画 | 約3.3 | 平成8年1月25日 茅ヶ崎市告示第18号 |
室田二丁目地区地区計画 | 約4.7 | 平成8年1月25日 茅ヶ崎市告示第19号 |
香川・下寺尾地区地区計画 | 約31.3 | (決定) 平成5年12月21日 茅ヶ崎市告示第292号 (変更) 平成12年3月17日 茅ヶ崎市告示第52号 |
茅ヶ崎漁港地区地区計画 | 約1.8 | 平成18年3月8日 茅ヶ崎市告示第47号 |
浜見平地区地区計画 | 約25.5 |
(決定) (変更) 平成27年1月27日 茅ヶ崎市告示第21号 (変更) 令和2年12月3日 茅ヶ崎市告示第362号 |
美住町地区地区計画 | 約0.6 | 平成23年8月25日 茅ヶ崎市告示第157号 |
茅ヶ崎一丁目地区地区計画 | 約7.0 | 平成24年8月31日 茅ヶ崎市告示第171号 |
茅ヶ崎漁港周辺地区地区計画 | 約0.6 | 平成25年5月20日 茅ヶ崎市告示第99号 |
赤松町地区地区計画 | 約2.6 |
平成26年12月1日 茅ヶ崎市告示第299号 |
上ノ前地区地区計画 | 約7.9 |
(決定) 平成27年5月1日 茅ヶ崎市告示第142号 (変更) 平成28年5月12日 茅ヶ崎市告示第122号 |
合計 (11箇所) | 約86.9 |
地区計画の詳細
- 上の田地区地区計画
- 柳島地区地区計画
- 室田二丁目地区地区計画
- 香川・下寺尾地区地区計画
- 茅ヶ崎漁港地区地区計画
- 浜見平地区地区計画
- 美住町地区地区計画
- 茅ヶ崎一丁目地区地区計画
- 茅ヶ崎漁港周辺地区地区計画
- 赤松町地区地区計画
- 上ノ前地区地区計画
- 地区計画の区域内での土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする方は当該行為に着手する日の30日前までに市長への届出(窓口 建築指導課)が必要です(都市計画法第58条の2第1項)。
- 地区計画の区域内の建築物等は建築基準法第68条の2第1項に基づく「茅ヶ崎市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に適合している必要があります。
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都市部 都市計画課 計画担当
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