第一種及び第二種低層住居専用地域における敷地面積の最低限度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1007970  更新日  令和5年3月31日

平成24年2月10日から建築物の敷地面積のルールが変わりました

 市では、低層住宅地における敷地細分化の抑制をするため、建築物の敷地面積に対する最低限度を規定する制度の導入を進めてまいりましたが、平成24年2月10日に都市計画法に基づく「建築物の敷地面積の最低限度」を指定しました。 このルールを定めることで、建築物が密集することで生じる日当たりや風通しなどの課題の進行に一定の歯止めをかけ、良好な住環境を保全・形成します。

 詳しい運用は、建築指導課のページをご覧下さい。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム