第一種及び第二種低層住居専用地域における敷地面積の最低限度
平成24年2月10日から建築物の敷地面積のルールが変わりました
市では、低層住宅地における敷地細分化の抑制をするため、建築物の敷地面積に対する最低限度を規定する制度の導入を進めてまいりましたが、平成24年2月10日に都市計画法に基づく「建築物の敷地面積の最低限度」を指定しました。 このルールを定めることで、建築物が密集することで生じる日当たりや風通しなどの課題の進行に一定の歯止めをかけ、良好な住環境を保全・形成します。
詳しい運用は、建築指導課のページをご覧下さい。
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