市街地開発事業
古くなったまちをつくり直したり、新しいまちをつくるための事業について定める計画です。土地区画整理事業や市街地再開発事業などの手法があります。
土地区画整理事業
土地区画整理事業は、計画的に新しいまちをつくるために、土地の所有者や住民が話し合い、みんなで土地の一部を出し合って(減歩)、それを公園や道路等の新たな公共用地として活用し、整然とした市街地を整備することで居住環境を向上させ、一方、宅地を整形化して利用増進を図ることを目的に行う事業です。
本市が都市計画決定している土地区画整理事業としては、事業を完了したものが茅ヶ崎寒川工業団地造成土地区画整理事業及び堤地区土地区画整理事業及び香川・下寺尾特定土地区画整理事業及び赤松町地区土地区画整理事業並びに上ノ前土地区画整理事業の5箇所、計画中が茅ヶ崎駅南地区土地区画整理事業の1箇所、計6箇所で合計面積は112.2ヘクタールとなっています。
土地区画整理事業
名称 | 面積 |
告示年月日及び告示番号 |
---|---|---|
茅ヶ崎駅南地区土地区画整理事業(計画中) |
16.9ヘクタール |
昭和57年12月10日 |
茅ヶ崎寒川工業団地造成土地区画整理事業(完了) |
15.9ヘクタール |
昭和46年12月9日 |
堤地区土地区画整理事業(完了) | 37.4ヘクタール | 昭和46年3月26日 神奈川県告示第286号 |
香川・下寺尾特定土地区画整理事業(完了) |
31.5ヘクタール | 平成5年12月21日 神奈川県告示第1114号 |
赤松町地区土地区画整理事業(完了) |
2.6ヘクタール |
平成26年12月1日 茅ヶ崎市告示第298号 |
上ノ前土地区画整理事業(完了) |
7.9ヘクタール |
平成27年5月1日 茅ヶ崎市告示第143号 |
市街地再開発事業
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、建物及び敷地の整備とあわせて公共施設の整備を行う事業です。例えば、それまであった古い建物群を取り壊し、その跡地に中高層のビルや住宅を建て、同時に道路や広場の整備をします。事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。
本市では、昭和57年から茅ヶ崎駅南地区について第一種市街地再開発事業を実施し、再開発ビルを2棟建築して駅前広場を3倍に拡張する整備を行いました。
市街地開発事業
名称 | 面積 | 告示年月日及び告示番号 |
---|---|---|
茅ヶ崎駅南地区 第一種市街地再開発事業 |
0.7ヘクタール | 昭和57年12月10日 神奈川県告示第1070号 |
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都市部 都市計画課 計画担当
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