都市計画に関する申請・申込・証明

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ページ番号 C1007980  更新日  令和5年3月31日

都市計画法第53条の許可申請

都市計画施設の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業)の施行区域内において建築物を建築する場合は許可を受けなければなりません。許可申請は、都市計画課で受け付けております。

都市計画等位置確認申込

都市計画道路などの都市施設の区域内の敷地や、用途地域等の境界にまたがる敷地で土地利用の計画をされる場合に、境界の位置を確認するための申込みです。

都市計画に関する証明等

市街化区域・市街化調整区域、用途地域、生産緑地地区などを証明する「都市計画に関する証明」のほか、「納税猶予の特例適用の農地等該当の証明」を行います。証明願の書式は証明ごとに異なりますので、必要な証明をご確認の上、ご来庁下さい。

なお、お求めの際には、証明する土地の地番をご記入いただきますので、お間違えのないようご確認の上、ご来庁下さい。

手数料は、2筆までごとに1件となり、1件につき(2筆まで)300円です。例えば5筆の場合は、3件となりますので900円となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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