促進区域
土地区画整理促進区域
土地区画整理促進区域は、大都市地域の住宅・宅地整備の促進を図ることを目的に制定された「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」に基づくもので、主として民間による土地の積極的利用の実現を図ることを目的としています。住宅・宅地の供給と良好な住宅街区の整備を図るため、土地所有者等が定められた期間内に一定の土地利用を実現することを促し、また、当該促進区域に関する都市計画の告示日以降、一定の期間経過後においては公的機関による整備を義務付けています。
本市では、香川・下寺尾地区特定土地区画整理事業の施行に伴い、土地区画整理事業の都市計画決定と同時に、同一地区約31.5ヘクタールについて指定をしています。
香川・下寺尾地区土地区画整理促進区域
- 告示年月日・告示番号
平成5年12月21日
茅ヶ崎市告示第291号 - 面積
約31.5ヘクタール - 備考
施行者:茅ヶ崎市香川・下寺尾特定土地区画整理組合
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