都市計画提案制度のご案内

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ページ番号 C1007983  更新日  令和5年3月31日

都市計画提案制度とは

提案できる都市計画

都市計画提案制度は、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に「都市計画の決定等の提案」ができるものです。この制度により、都市計画の決定等に対する市民のみなさんの提案が可能となっています。本市では、この「都市計画提案制度」をより円滑に運用するため、「都市計画法に基づく都市計画の提案に関する規則」を制定しています。

都市計画提案制度の内容

茅ヶ崎市に定める都市計画で、茅ヶ崎市に都市計画決定権があるものについて提案できます。神奈川県に都市計画決定権のあるものについては、神奈川県に提案できます。

提案できるのは誰か

次のいずれかに該当する方です。

  1. 提案区域内の土地所有者または借地権者
  2. まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人(まちづくりNPO法人)、民法第34条の法人その他の営利を目的としない法人
  3. 独立行政法人都市再生機構
  4. 地方住宅供給公社
  5. 国土交通省令(省令第13条の3)で定める団体

提案に必要な要件

次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

  1. 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
  2. 都市計画に関する基準(注)に適合していること
  3. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)が得られていること

(注)「都市計画に関する基準」

  • 「都市計画法第13条各号に掲げる都市計画に関する基準」
  • 「都市計画の種類ごとの基準となる法令」
  • 「茅ヶ崎市の都市計画に関する基本方針」

提案に必要な書類

  1. 都市計画提案書
  2. 都市計画の素案
     (a) 計画書
     (b) 計画図(縮尺2,500分の1の地形図を利用して下さい)
  3. 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
  4. 計画提案ができる者であることを証する書類(計画提案者の区分(以下の(a)から(c))に応じて異なる)
     
    計画提案者の区分
    (a) 土地所有者等 当該区域内に所有権又は借地権を有する土地の土地登記事項証明書又は、借地権の目的である土地の上に有する建物の建物登記事項証明書
    (b) 営利を目的としない法人
    独立行政法人都市再生機構
    地方住宅供給公社
    法人の登記事項証明書
    (c) 国土交通省令で定める団体 次の(ア)及び(イ)
    (ア)法人の場合は法人の登記事項証明書、法人でない団体の場合は規約、会則その他これらに準ずるもの及び役員名簿
    (イ)省令13条の3に規定する要件に該当することを証する書類
  5. 周辺環境への影響に関する調書
  6. 土地所有者等及び周辺住民への説明に関する調書
  7. その他必要と認められる書類

(注)5、6、7は必要に応じて提出していただくものです。

任意提出書類

 事業を行うために事業が行われる区域の都市計画の決定または変更を必要とするときは、次の書面を提出することができます。様式は任意です。

  1. 当該事業の着手予定時期
  2. 計画提案に係る都市計画の決定または変更を希望する期限(当該都市計画の決定または変更に要する期間を勘案し、相当の期間であること)
  3. 2の期限を希望する理由

判断基準について

 「都市計画法第13条各号に掲げる都市計画に関する基準」、「都市計画の種類ごとの基準となる法令」や「茅ヶ崎市の都市計画に関する基本方針」(注釈)などを基に行うほか、周辺環境に与える影響等についても総合考慮して評価し判断を行います。

「茅ヶ崎市の都市計画に関する基本方針」

  1. 茅ヶ崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  2. 茅ヶ崎都市計画都市再開発の方針
  3. 茅ヶ崎都市計画住宅市街地の開発整備の方針
  4. ちがさき都市マスタープラン

事前相談及び書類提出先

 茅ヶ崎市都市部都市計画課(本庁舎3階)で都市計画の提案についての事前相談及び提出書類の受付を行います。事前相談では都市計画提案制度の手続についての説明、茅ヶ崎市の都市計画についての考え方の説明、都市計画素案の内容についての相談等を行います。

手続きの流れ

手続きの流れ(フロー図)

必要書類ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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